民法の物権変動(物権行為の独自性)について教えてください
<物権行為(物権契約)の独自性について>
物権変動が生じるためには独自の(1)「物権行為(物権契約)」が必要かという問題がある。
つまり
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売買契約などのほかに、所有権の移転だけを目的とした物権行為(物権契約)が必要かということである。
●通説判例は、物権行為(物権契約)の独自性を否定。
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(2)「売買契約」が締結されれば(3)「債権債務」が発生するとともに、(4)「所有権の移転」も生じると考える。
すなわち独自に物権行為(物権契約)をしなくても(5)「物権変動」が生じる。
この考え方によれば176条の「意思表示」とは売買契約など(6)「債権契約」の意思表示を指すことになる。
●物権行為(物権契約)の独自性を肯定する見解
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物権変動が生じるためには、常に債権契約とは別個に物権変動を目的とする契約(物権契約)が必要だと考える。
もっとも、登記や引渡しがあれば、これをもって物権契約があったと考えていく。
この考え方によれば176条の「意思表示」は物権契約の意思表示を指す事になる。
(1)「物権行為(物権契約)」とは・・・・
買主が売主に登記を移転してくださいと言うことで良いでしょうか?
(2)「売買契約」とは・・・・
売主買主で、売ります買います。ということで良いでしょうか?
(3)「債権債務」とは・・・・
例えばA買主 B売主としてB所有の甲土地の売買契約だったとして、AさんがBさんに土地を引き渡して(←どこまで?所有権移転?占有?)ください。と言うことや、BさんがAさんにお金を払ってくださいと言うこと。で良いでしょうか?
(4)「所有権の移転」とは・・・・
もし争いごとになった時には、裁判所があなたにはちゃんと所有権がありますよ。と言われる位の強い立場を移転してもらう。ということで良いでしょうか?また不完全な移転も含むのでしょうか?
(5)「物権変動」とは・・・・
「所有権の移転」と、「物権変動」では、意味が違うのでしょうか?どうしても同じようにしか思えなくて^^;
(6)「債権契約」とは・・・・
登記を移転して下さい(←物権契約?)というのも人に請求しているのであって、債権契約のように思えてしまうのですが・・・・それは違うのでしょうか?
違うとしたら、{売買契約など(6)「債権契約」}とは、「土地を引き渡してください。お金をください。所有権を移転して下さい。」ということを指しているのでしょうか?↑所有権移転してください。までは入らないですかね^^;
どなたかお答え願えませんでしょうか?
(1)~(6)のどれかひとつだけ。のような解答でも、大変助かります。
よろしくお願いします。m( __ __ )m
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそうなのですか。 疑問の発端は575条の説明の過程で、契約が成立すると、本来的には 物の所有権は買主に移転して、果実は買主に帰属すると言っているのに 対して、売主の代金の利息については、本来買主に支払い義務はない が、買主が果実を取得した以上は代金に利息をつけるがことがバラン スをとることになるとしていることでした。 契約成立の時に代金の所有権が移転しているのであれば、売主は買主に 対して当然に代金利息分も請求できると思うので上記のような回りくど い表現にはならなかったのではないかと思いました。