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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法247条について)

民法247条とは?要約内容も教えてください

このQ&Aのポイント
  • 民法247条は、物の所有権が消滅した場合、それに関連する他の権利も同時に消滅することを定めています。
  • ただし、物の所有者が合成物や混和物、加工物の単独所有者となった場合、その物に関連する他の権利は引き続き存在し、共有者となった場合は持分に関連する他の権利が存在します。
  • 民法247条は物の所有権の取引における注意点を示しており、所有権の消滅と他の権利の存在について明確な規定をしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

動産、不動産の添付の問題ですね。 添付とは符合、混和、加工のことで、例えば建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物を増改築するに際し、 自己所有の扉を付けたとしましょう。そうした場合その扉の所有権等は消滅する、といったようなことでしょう。 他人の土地に権限なく植えられた樹木についても同様の問題が考えられます。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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