• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相殺(民法505条・506条)について)

相殺についての解釈

このQ&Aのポイント
  • 相殺についての解釈について調査します。
  • 民法505条と506条によれば、相殺は互いに同種の目的を有する債務がある場合に行われます。
  • ただし、相殺には債務の性質や当事者の意思表示という条件があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • j-mini27
  • ベストアンサー率77% (42/54)
回答No.2

民法505条1項 「各債務者」 民法506条1項 「当事者の一方」 民法505条2項 「当事者」 → 当事者の一方では足りず、両当事者の合意の意味  505条1項、506条1項は当事者の一人の意思表示を問題にしているのに対して、505条2項は両当事者の意味で解釈されています。505条2項が各~や、~の一方と規定していないのは、そのためです。  つまり、相殺は原則として、(相手方が反対の意思表示をしていても)一方当事者の意思でできる。  ただし、例外として両当事者の合意として相殺禁止特約を結んでいた場合には、この特約を解除するのは双方の合意が必要なので、一方当事者の意思表示では相殺ができないということです。

tenacity
質問者

お礼

早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございました。 解決する根拠の部分を示した上でのそれについての説明など、労を惜しまぬご対応に感謝いたします。 ご参考にしながら、考えた末、お陰をもって、何とか理解できたようです。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

民法505条2項の意味は、当事者『同士』が「相殺はなしにしよう」という意思表示(ぶっちゃけて言えば契約)をしたときは、そっちに従うという意味です(相殺禁止特約ってやつ)。 両方が納得した場合を指す規定ですから、特に矛盾はないです。 506条1項でわざわざ当事者『の一方』と書いていることで、意味の違いを読みとることができます。

tenacity
質問者

お礼

早速に、ごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございます。 なお、実に勝手ながら、後ほど、再度、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

「わざわざ当事者『の一方』と書いていることで、意味の違いを読みとることができます。」とは、どういう意味でしょうか。 読解力の不足を自認しております。 お忙しい中誠に恐縮ですが、できましたら、ご返答いただきたく、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A