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請求権と債権のように、形成権と対応する語は何?
講学上、私権の作用は、支配権、請求権、形成権に分類されるといいます。 また、経済的価値を有する権利である財産権は物権、債権等に分類されるといいます。 ところで、再売買の予約をした場合、片方の当事者は「所有権移転請求権」という形成権を手に入れます。 これを仮登記した後、別人に売却することを「所有権移転請求権の移転」と呼ぶと思います。 つまりこの形成権は財産権として処分されたわけですが、本来私権の作用としての形成権を財産権として分類すると、なんと呼ぶべきでしょうか。 支配権は物権、請求権は債権、では形成権は?ということです。 「所有権移転請求権の移転」というのは、物権変動でも債権譲渡でもないと思いましたので。
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- cabinotier
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回答No.1
司法書士受験生ですが、そこまで考えると法律学者レベルですね。
補足
予備校講師に訊くと、「試験勉強すれば?」と・・・・。 いや、なんかこういうのってモヤモヤして気持ち悪いんです。