• ベストアンサー

民法91条「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意

民法91条「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。」の任意規定(法令中の公の秩序に関しない規定)と異なる意思表示をしたときというのは、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか? 本には任意規定のことを「当事者の意思が不明確な場合にこれを補うための規定で、当事者がこれと異なる意思を表示したときは、その意思が優先する」と書いてあるのですが、「当事者の意思が不明確な場合にこれを補う」と「その意思が優先する」の部分がいまいちよく分かりません。 どなたか解説してもらえないでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.4

こんにちは 他の方の回答で十分かもしれませんが、一応その意義を含めて 補足を。 「私的自治の原則」という大原則があって、 私法上の法律関係については、個人が自由意志に基づいて 自律的に形成できるとされています なので、原則、各種の契約等は当事者間で自由に決められるのですが、 必ずしもみんなが法に詳しいわけではないですよね 例えば、AとBの二人で中古車の売買契約を結んだとします。 買主Aは売主Bにお金を払い、売主Bは3日後にその車をAに引き渡す 約束をした後、ABには関係なく、車が壊れた場合、 AはBに故障を直すよう請求したり、お金を返してもらって契約を なかったことに出来るか? 何となく出来てもおかしくない気もしますが、 では本来引き渡すべきであった日に、 買主Aの都合で引き渡すことが出来ずに、その後ABには関係なく、 車が壊れた場合には、どうなるか? こうなるとどっちに責任があるのか、よくわからなくなりますよね? 上記の例は法律的には、「双務契約における危険負担の問題」というのですが、 私的自治の原則から、当事者間ABであらかじめ契約の段階で、 どちらが負担するか決めることができ、企業間の取引であれば、 通常契約書で定めているはずです ただし、みんながみんな法に詳しいわけでないし、友人同士の取引であれば、 そこまで細かいことを決めずに、約束をしていることも多いはず そういう場合に、適用されるのが、「任意規定」と呼ばれるもので、 双務契約における危険負担の問題についても、 民法においてどちらが、負担するべきか定められています 一方、私的自治の原則といっても、 あまりにも不平等であったり、公序良俗に反する約束は、困りますよね そういうものは、「強行規定」と呼ばれるもので規定されていて、 これに反するものは、たとえ当事者間で合意していても、無効とされます (年の利息が20%を超える金銭消費貸借契約など) なので、 >「当事者の意思が不明確な場合にこれを補う」 とは、当事者間で不測の事態/決めていない事態が生じた場合に、 解決を手助けする >「その意思が優先する」 当事者間で合意があれば、その合意によって決められる といった感じです 参考になれば幸いです

その他の回答 (3)

noname#110938
noname#110938
回答No.3

ちょっと補足する。 >>(場合によっては商法の6%) と書いたけど、「商人同士の」金銭消費貸借だと原則は無利息ではなくて商法513条1項により自動的に法定利率6%(商法514条)が適用になる。

noname#110938
noname#110938
回答No.2

要するに、 1.私法の領域では、当事者の意思によって物事を決める。=「その意思が優先する」 2.しかし、当事者が決めていない場合があるからその時は民法その他の法律の規定に従う。=「当事者の意思が不明確な場合にこれを補う」 ってこと。 そして、上の1を一般に「特約」と表現する。つまり、「特約があればそれに従う」ということだ。 強行規定は、当事者の意思に優先するんだけど、それが「公の秩序に関する規定」ってわけだから、強行規定>当事者の意思(=特約)>任意規定という順位があるってことだ。 だから具体的には、 借金をして金利を年率8%、延滞した時の遅延損害金の金利を年率10%と当事者が定めれば金利は8%、遅延損害金の金利は10%になる。 だけどもし金利を定めなければ、意思が不明確なので金利は0で遅延損害金は民法の5%(場合によっては商法の6%)の規定を適用する。 とこうなる。 言っとくけど、金銭消費貸借契約は無利息が原則だから元本の返還請求権は404条の「利息を生ずべき債権」に当たらない。だから、利息の定めをしないと金利は0だからね。遅延損害金は損害賠償だから419条によって法定利率になるけど。これ間違える奴が素人には多いんだよね。 ちなみに、金利50%は無理だよ。民法の特別法である利息制限法違反になる。利息制限法の規定は強行規定だから、これは当事者の意思に優先する。だから利息制限法を越える金利の特約があってもその特約は無効で利息は利息制限法の限度内になる。

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

たとえば、民法に規定されてる利息は、5%です。 でも、サラ金から、50%の利息で借りる場合、それが優先する、 という話です。

関連するQ&A