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民法についての質問です。
民法についての質問です。 91条の「任意規定」と「当事者の意思」の関係がよくわかりません。 単純に、任意規定より、当事者の意思が常に尊重されるのですか?
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任意規定というのは、その規定に従うか従わないかも任意ということです。 任意規定より当事者の表示した意思が常に優先します。(当事者の意思表示の解釈の指針にはなりえますが、その場合でも当事者の意思表示の内容の探求であって、任意規定が優先するのではありません。) 当事者が別の意思を表示しているのに当該法律の規定が優先するのであれば、その規定は任意規定ではありません。
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- f272
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回答No.1
「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思」と書いてあるでしょ。 任意規定よりも当事者の意思が尊重されますが,それよりも強行規定が優先します。 何が任意規定で何が強行規定であるかは,形式的には分かりませんが,その条文が書かれた主旨を考えれば決定できるでしょう。
質問者
補足
http://www.mbok.jp/kiyaku/ このような会員規約では何が任意規定で何が強行規定なのでしょうか?
補足
では任意規定というのは、何のために存在するんですか? 任意規定を提示したものは、民事で有利になる可能性が明らかというような慣習でもあるのでしょうか?