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名義変更したら贈与税が発生する?
- 親子2人で按分して相続した土地を子1人の名義で登記したら贈与税が発生するのでしょうか?
- 相続登記の義務化されるという事で、去年、土地を名義変更する際に親も高齢で病身、近々私1人になるのだからと私名義に変更しました。
- 確定申告の時期になって、これは贈与税を払うように税務署から指摘されるのかと心配になっています。
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質問者が選んだベストアンサー
裁判手続きは法務局とは直接関係ないので、当事者の独自の判断で裁判を行うことができます。つまり更正登記申請が法務局で却下されることが裁判の前提条件ではありません。 法務局の更正登記申請に際して遺産分割協議書を添付してお母さんと共同で申請をすれば、法務局としてはそれを却下する理由はないと思うのですが。 公正証書遺言が最初に見つかってその後に共同相続人間で遺言とは異なる遺産分割協議が成立した体裁をとれば問題はないように思います。 その際に、誤って単独相続登記をしてしまった経緯を具体的に記載した上申書(あなたの印鑑証明書付き)を併せて添付すると良いと思います。
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- imagine225
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あなたの事例のように、一旦遺産分割協議をしてその旨の相続税申告を済ませた後に遺言書が見つかるということは時折あることです。 そこでひとつ疑問なのは公正証書遺言がいつの時点で見つかったのかということです。 原則として相続税の更正申告の期限は相続税申告期限の翌日から5年以内とされており、この期間はすでに経過しています。仮に経過前だとしても更正申告をすることによってあなたに対して多額の相続税が発生すると思います。もっとも贈与税よりははるかに少ないわけですが。 更正申告ができないとなれば登記のほうを更正するほかありません。 あなたへの単独相続登記をして1年以内であれば、税務署に相談して、登記を更正すれば贈与税は課税しないとの税務署の言質をもらって、更正登記をするという段取りになります。 あなたは遺産分割協議によって母親との共同相続という形で相続税の申告を済ませたにも関わらず、あなたの単独相続として登記をしてしまったわけです。つまりあなたは計らずも本来納めるべき相続税を不正に免脱していることになります。そしてこの状態を自ら正さず放置しようとしています。この期間が長引くほど税務署としてはあなたの行為を悪質であるとみなす確率が高くなります。 税務署に直接相談することを躊躇うのであれば、まずは資産税に詳しい税理士を探して相談することです。そこで目処が立てば次には相続登記の更正を受けてくれる司法書士をさがしてください。 なお私が判決に触れたのは、法務局が本件の更正登記を認めないとしても法務局も裁判所の判断には従うということです。裁判所の判断ならば、その更正登記を受理したとしても法務局には責任は生じないからです。ですから、例えお母さんとの間で争いがなくても、お母さんからの要求があることにして形式的に裁判をしてその判決正本を得れば法務局で相続登記の更正をすることができると思います。
補足
わかりやすい説明ありがとうございます。 裁判というのは、やはり電話だけでなく自分で更生要求を法務局に出して、正式に棄却されてからですよね? 兎に角一度は書類を出してみようとしています。 その際きちんと司法書士に頼んでお願いしたかったのですが色々電話しても見つかる気がしないといったところです。
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
本件はかなり複雑であり、まずは税務署に相談すべき事案だと思います。 つまり10年ほど前に父親について相続が開始した時に、母親と子供の間で遺産分割協議が成立しており、それに従って相続税の申告をしたが、その相続登記をしないままでいたためその時の相続税申告の内容を失念し、最近たまたま父親の公正証書遺言が見つかり、うっかりそれに基づいて自分単独名義の相続登記をしてしまったが、相続税と登記との整合性をどう判断してどう是正したらよいかを相談してみてください。 参考意見として、近年はたとえ公正証書遺言があったとしても相続人全員の間でその遺言と異なる分割協議が成立した場合はその協議に基づいた登記を容認するのが実務となっています。 昔は遺言書が絶対的効力を持っていたのですが、近年は相続人間で話が整うのであればそれを認める方が相続争いを避けることができ実利的でもあると考えられるようになってきました。 私の個人的見解としては、あなたの単独所有登記からお母さんとの共有登記へと錯誤を原因とする更正登記を認めてもいいようにも思いますが、先の登記から10年も経過している点で法務局は認めないかもしれません。その時は裁判による判決をもって更正登記するほかはないと思います。
補足
税務署に相談すると贈与税で決まってしまいそうで怖いので、呼び出しが来る迄待ってみようと思っていた所です。 更生を引き受けてくれる司法書士が見つかれば一応更生の申請を出してみようと思いますが、なかなか見つかりそうにありません。法務局や電話相談でも公正証書での登記は間違いではないの一言です。 仮に母が猛烈に怒って訂正を求めているとすると認めてもらえる余地が出てくるのでしょうか? 裁判となると更に大変そうなので呼び出しが来たら挑んでみようかとは思います。
- munorabu
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No4の追記です。 法務局ですが、電話では公正証書遺言につき一般的な対応だったかも知れません。 判例では「相続人全員の同意により遺言分割協議で分割した場合には相続人間の意思を尊重するのが妥当である」としています。 特に貴方1人に相続させる遺言に対してお母様にも遺産を分割するとした遺産分割協議ですので、税法上の観点から配偶者の税額軽減もありますから「遺言通りに遺産を相続すると相続税が支払えなかった」など特段の事情を説明し、判例に基づき遺産分割協議書の有効性を訴えれば、相続税の申告内容でも明らかなので更正登記が認められる可能性もあります。 税務署に対しては税法上の問題があって難しいと思いますので、法務局を攻める方が良いかも知れません。
お礼
補足回答ありがとうございます。 個人では難しいと思い、判例等を添えて相続登記を解説されている司法書士のサイトを見つけたので相談して見た所やはり登記の更生は難しいようでした。 税務署の方へ自ら出向くと贈与税が確定してしまいそうで怖いので今季の確定申告時期まで連絡が来るのを待ってみようかと思います。 詳しく教えて頂き有難うございました。
- munorabu
- ベストアンサー率56% (628/1121)
》二次相続時にきちんと分割した分を計上して相続税を払うという方向で国税局に相談に行っても贈与税だとなる可能性が高いと思われますか? 民法では再分配が認められているのですが、税法では「遺産分割協議が無効」とされない限り各相続人は当初の遺産分割により取得した財産の所有権を持つことになります。 その後に行われた遺産分割のやり直しは、各相続人の間で行われた財産の譲渡(無償譲渡)となり所得税又は贈与税が課税されるおそれがあります。 新たに公正証書遺言が見つかったとして「遺産分割協議の無効」を主張するしかありませんが、修正申告の期限は5年ですし公正証書遺言であったとしても相続人全員の同意があれば内容とは違う遺産分割をすることも可能ですから、相続税の修正申告は難しいように思います。 相続時精算課税適用でのお母様からの贈与(申告が必要)が無難かも知れません。 税理士に相談する方が良いとは思いますが先ずは判例を調べましょう。税務署に相談すると決定される恐れもあります。
- munorabu
- ベストアンサー率56% (628/1121)
》分割協議書で相続税を支払っていたのです。 分割協議書で相続税を支払っていて、また既に7年の時効も経過してしまっているので申告内容は確定してしまっています。 それを現時点で申告と違う内容で登記が行われたとなれば、税務署は贈与と判断さる可能性は高いように思います。 登記や司法書士への費用は掛かりますが贈与税よりはマシなので、錯誤による更正登記が無難でしょうね。 法務局は公正証書遺言を重視し遺産分割協議書を錯誤理由として認めない可能性もあります。当時の相続税申告書(受領印)と遺産分割協議書内容及び日付の整合性を主張するしかないので、先ずは司法書士に相談しましょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り単純に自分のミスなので訂正の方向で(自分で登記してしまったので)法務局に電話したら、公正証書での登記は絶対であり間違いではないので更正は受け付けられないという事でした。 二次相続時にきちんと分割した分を計上して相続税を払うという方向で国税局に相談に行っても贈与税だとなる可能性が高いと思われますか?
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
1番回答者です。補足文を補足質問と理解しましたので補足します。 > 相続登記でも贈与税なのかが理解できませんでした。 御母様は過去に登記せず、今回、すでに亡くなられたお父さんから質問者さんが全部相続したとして相続登記をなさったのですか? だとすれば、事情は変わります。 > 相続税の際に作った分割協議書通りの登記をしなければいけないのか 本来は、そうでしょうね。 ただ、分割協議書は、税務署を含め誰にも見せていないのではないでしょうか? 法定相続分で一端相続して納税しても、後日正式に遺産分割について合意して、例えば「質問者さんが借金を含め全部相続する」と決めることは可能だったはずと思います。 その場合、何も受け取らなかった法定相続人から質問者さんへ(相続するはずだった分を)贈与したということにはならない、というのが税務署の解釈だったと思います。 そうであれば、質問者さんが全部質問者さんが(亡父から)相続したと登記しても、贈与税はかからないことになると思います。 おそらく税務署としては、父上がすでに亡くなっていること、相続税がすでに納付されていることを確認するだけで、それ以上問題視はしないと思います。 つまり、相続時精算課税制度の出番はないでしょうね。
お礼
今の状況では指摘されるのを耐え忍んで待つ、しかないようです。 贈与税かどうかは担当された人の判断次第という部分が多いのかと感じます。 相続時精算課税制度でも到底払えない額ですので、本当に心配ですが今現在少しでも心休まる回答を頂きまして有難うございました。 二次相続時にきちんと分割した分を計上して相続税を払うという方向で国税局に相談に行って見ようと思います。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
登記を移せば贈与ということが税務署に通知されますので、というか、質問者さんから贈与税を払う旨正直に申告すべきなのですが、名義を戻せば今度は母上に「も」贈与税が課される危険もあります。 しかし、御母様はまだご存命なのですよね? ならば、相続時精算課税制度というのを利用する旨、税務署に届け出れば、御母様が亡くなられた時に、贈与税より安い相続税を支払ってオシマイにすることが可能と思います。 具体的な手続きは分かりません。インターネットで調べたら、意外と簡単なのかもしれませんが、税理士に相談するのがよいと思います。 その制度を利用すると、以後、通常の暦年贈与などができなくなりますが、まあ質問者さんの場合実害はないと思います。
補足
相続登記でも贈与税なのかが理解できませんでした。 相続税の際に作った分割協議書通りの登記をしなければいけないのかが知りたかったのです。 相続時精算課税制度の届け出について調べたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
具体的にありがとうございます。 印鑑証明付きの上申書など思いつきもしませんでしたのでとても参考になりました。 今年の確定申告締め切りまでに何とか間に合うよう着手しようと思います。