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土地の名義変更と贈与税について
5年前、父を亡くしました。その後すぐに土地の名義変更すれば良かったのですが、相続人が私一人であったために、のんびり構えて、まだしていません。今からするとすれば、どこで、どのようにすればいいのでしょうか。土地の面積は、50坪程度。評価価値は、800万程度になります。贈与税とか、あとで妻に贈与するとすれば、同じく贈与税が発生するのかどうか。
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- mukaiyama
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回答No.1
>土地の面積は、50坪程度。評価価値は、800万程度に… その評価価値が税法と合っているかどうかわかりませんが、いずれにしてもほかに数千万の現金や預金がない限り、その程度なら相続税の基礎控除内です。 相続税がかかる場合は 10ヶ月以内に納税することが必要ですが、免税範囲であれば特に申告することはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm 贈与でなく、相続であったと主張すればよいだけです。 >あとで妻に贈与するとすれば、同じく贈与税が発生するのかどうか。… これは明らかな贈与です。 贈与でも相続でも、税法における土地建物の評価方法は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm これによって得られた評価額から、贈与税の基礎控除 110万円を引いて、税率を掛ければ納税額が求められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm