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贈与税について教えてください。
贈与税について教えてください。 叔父が亡くなり、叔父が所有していた不動産(土地、建物)を900万円位(予定)で売却することになりました。 不動産登記の名義は叔父単独名義になっています。 叔父は結婚しておらず相続人(兄弟姉妹)は4人です。 売却するに当たり、相続登記をしないといけないのですがその名義を単独名義にするか、4人の共同名義にした方が良いのか迷っています。 売却代金は、相続人4人で均等に分ける予定です。 もし、単独名義に登記(他の3人は相続放棄で遺産分割に押印する)した後、相続人4人で売却代金を均等に分けた場合、単独名義人からお金をもらったということになり、贈与税がかかってくるように思うのですがどうなのでしょうか? 支離滅裂な文章ですみません。よろしくお願いします。
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>相続人4人で売却代金を均等に分けた場合、単独名義人からお金をもらったということになり、贈与税がかかってくるように思う Aさんが全ての不動産を取得する変わりにB・C・Dさんに○○円支払うなど、遺産分割協議書にその旨記載しておけば、贈与税は掛かりません。 これを代償分割と言います。 しかし、これを遺産分割協議書で明記したいなかったり、相続放棄した場合には相続権が有りませんので、B・C・Dさんに贈与税が掛かるようになります。 また、売却時に所得税・住民税は掛かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm 代償分割の事例 http://birdreport.jp/rp/BR010702.html 相続税は遺産分割協議書の書き方で、税金も大きく変わりますし、今回の場合には譲渡税の方がウェートが大きくなる可能性も有ります。 お金が掛かっても、専門家にご相談されることをお勧めします。
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- outerlimit
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>売却代金は、相続人4人で均等に分ける予定です。 即刻売却するのであれば、4人の単純共有です ひとりが相続し、売却代金を4人で均等に分ければ 相続した人から、他の3人への贈与になります 相続税は非課税の範囲内ですが、相続登記に関する税金、司法書士への報酬、書類作成経費が必要です(相続人・相続財産確定、遺産分割協議書作成等) 相続した不動産を900万で売却ですと不動産譲渡所得に課税されます 取得価格は 売却代金の5%と見なされ、控除額100万ですから 900万-45万-100万-売却に要した経費 700~740万の4割弱が国税地方税になります 詳しくはお調べください
お礼
やっぱり贈与税がかかってくるのですね。 詳しく調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
遺産分割協議書の書き方が重要なんですね。 誰の名義になろうと、相続人4人で売買代金を分けるのは間違いないので、税金がかからないようにするにはどうすれば良いのか専門家(税理士)に相談してみます。 ありがとうございました。