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登記の名義変更による贈与税
これが贈与にあたるのかお尋ねします。 妻名義の土地、建物があり、今回老朽化のため建物を取り壊しました。そして、夫の資金から夫所有の建物を新築しました。 登記のことも詳しく知らないのですが、旧建物を取り壊した時点で 登記簿上の妻名義は滅失し、新建物について新たに夫名義の登記簿 ができることになるのでしょうか? この場合は特に贈与税とは関係ないと思うのですが、ご助言お願いします。
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- dr_suguru
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回答No.1
<登記簿上の妻名義は滅失し、 手続き上、滅失登記をする必要があります。 >新建物について新たに夫名義の登記簿ができることになるのでしょうか? 建物の表題登記をしないと登記されません。 >贈与税とは関係ないと思うのですが 贈与するものは何もありません。