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名義変更と贈与税

贈与税でお聞きしたいのですが、両親が離婚して、自宅(1200万)とアパート(2000万)の不動産名義を母に移す場合、贈与税はどれくらいかかるのでしょうか? 結婚してから30年くらいですが、離婚後に名義変更するのは不利になりますか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 特例措置を受けるには、翌年の2月から3月15日までの間に、贈与税の確定申告が必要になります。 なお、2番の回答に有る不動産の評価は相続税の評価額ではなく、その時の時価で評価することになります。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/myhome/20020627_01.htm
  • ozigakura
  • ベストアンサー率20% (16/80)
回答No.2

 贈与税には婚姻期間が20年を超えた場合の配偶者特別控除があり税の軽減措置があります。  不動産の価額は相続税の評価基準という計算方法があり、それによります。  国税局のホームページにもいろいろありますので確認してみたらよいでしょう。  贈与税はいただいた方が納税する。 離婚となると慰謝料としての性格もあるのかと思いますがこちらの方はとんとわかりません。 

noname#4981
質問者

お礼

ozigakuraさん、ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用住宅・土地(敷地)や住宅取得のための資金を贈与する場合、配偶者控除2000万円の特例措置があります。 本来の贈与税の基礎控除110万円を加えると、計2110万円までは非課税となります。 離婚後に、慰謝料として不動産で支払った場合、不動産の元の所有者には、不動産の譲渡があったとして所得税の課税対象とされます。 受け取った法には課税はされません。

noname#4981
質問者

お礼

kyaezawaさん、ありがとうございます。 とても分かりやすい説明で、参考になりました!

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