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贈与税はこの場合掛りますか?教えて下さい。

 父親が平成15年に亡くなりましたが、今年平成24年3月に父親の土地の所有権移転の登記申請をし、今月4日に受理される予定です。もちろん申請時、登録免許税は支払いました。名義が私(長男)に変わる予定ですが、ようするに、相続によって私の土地になった時、贈与税は掛って来るのでしょうか?また掛る場合は来年の確定申告を行えば良いのでしょうか?みなさん教えて下さい。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

相続は非該当→「相続税は発生しない」が正ではないでしょうか。 死亡=相続の発生です。 一文字抜けているのですね。 「相続税は発生してない」です。 「父が死亡しましたが、相続は非該当」では「父は死にましたが、父は生きてます」となってしまいます。 ゾンビかい!?ってなもんです。 相続税がでないから、贈与税がかかるということはありません。 安心してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

横レス失礼します。 >私の場合相続税は、該当しない様です。心配なのは、贈与税が掛るか掛らないかの質問… 日本の税制度は、一つの事象に対し一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。 つまり、国税である相続税の守備範囲である以上、相続税が基礎控除以下で課税できないからといって、代わりに所得税や贈与税が課せられることはないのです。

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.3

民法では相続は死亡を持って開始すると決められています。 つまりあなたがいやであろうがなかろうが、平成15年には相続が行われていたということです。 当たり前ですが死亡されたお父さんが今年まで所有権を保有していたわけではなく、おそらく相続人の皆さんが物分りのいい方であなたが相続することに異論を唱えられなかったものと推察します。 そうなるとあなたは平成15年には土地の所有権を取得されておられたのですが登記していなかったというだけのことです。 当然、いまさら贈与されるという発想はありませんのでそのまま登記だけで結構です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

相続で貴方が土地を手に入れたのですから、贈与税がかかる余地はありません。 失礼ですが、もっと違うことが聞きたい云われるなら、質問分そのものを少し訂正なさらないと、上記の回答しかつきません。

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

相続によって財産を取得した場合には、相続税の対象となります。 相続税は、 5000万円+1000万円×法定相続人の数 の基礎控除があります。 正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には、相続の開始(被相続人(今回の場合はお父様)の死亡)を知ってから10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。 正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、申告の必要はありません。

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質問者

補足

 すいませんです。相続税は、私の場合相続税は、該当しない様です。心配なのは、贈与税が掛るか掛らないかの質問をさせていただきます。

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