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年金70万円程度、確定申告は必要?

いつもお世話になっています。 先日満65歳となり、在職厚生年金を受給されるようになりました。 会社からは、年600万円程度の給与をいただいており、年金は多くが支給停止となっていますが、それでも年間70万円程度になると見込んでいます。 いろいろ調べると、年金が110万円以下や158万円以下なら不要とあったり、給与20万円以下なら不要とか、さまざまな情報があり、明確な説明が見当たりません。 給与600万円程度、年金70万円程度の場合、確定申告は必要なのか、それとも不要なのか、どちらでしょうか?

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  • SK8UH1
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回答No.3

>給与600万円程度、年金70万円程度の場合、確定申告は必要なのか、それとも不要なのか、どちらでしょうか? 結論から申しあげますと【今回の質問のケースに限りますが】「不要」です。 理由は「確定申告をしても・しなくても所得税額(納税額)が変わらない」からです。 ***** (詳しい解説) まず、大前提として「(1年間に)所得があった人」は【全員】「所得の金額」と「所得税額」を【自主的に】【国に】申告して、【自主的に】【納税】しなければなりません。 これを「申告納税制度」と言います。 もちろん、現実には様々な【税法上の特例】によって「原則」に従わなくてよい人がたくさんいます。 たとえば、(仮に今の制度がずっと変わらないとして)「卒業後すぐに会社員になって、そのまま定年まで勤めて年金暮らし」という人は「特例」によって生涯「確定申告」とは無縁で人生を終えることもできます。 --- 話がそれましたが、「特例」の対象になる人がどんなに多くても「原則」はあくまでも「自主申告・自主納税」です。 ですから、NN31さんも自身で判断がつかなければ「原則」通り「自主申告・自主納税(≒確定申告)」をしておくのが無難ではあります。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >……国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。…… --- 【とはいえ】、申告してもらっても納税すべき「所得税」がなければ「国」としては「税収に寄与しない申告は(人件費などの)コストの分だけマイナス」でしかありません。 ですから、【(所得があっても)納税すべき所得税がない人】は申告する必要がありません。 それを踏まえて、NN31さんのケースを考えます。 --- まず、「給与所得」については会社が「年末調整」しているはずですから「源泉徴収制度によって【仮払い(前払い)】している所得税」の【過不足の精算】が済んでいます。 そして、「公的年金等に係る雑所得」は【年金額70万円→所得金額0円】であるため「納税すべき所得税額」に影響を【与えません】。 また、「公的年金」からは所得税が源泉徴収されることになっていますが、「70万円ほど」なら徴収額は「0円」となり【還付】もありません。 以上の理由により、NN31さんが確定申告しても「(追加で)納税すべき所得税がない&還付される所得税もない」ため申告は「不要」ということになります。 ※「源泉徴収」や「予定納税」の制度があるため、「納税」だけでなく「還付」を受ける目的で「所得税の確定申告」を行う場合があります。(たとえば申告不要の会社員が「医療費控除」を受ける場合など) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm ※言うまでもありませんが、私の手元には何の資料もなく、あくまでも【質問文を元にした推察】にすぎませんので、多少なりとも不安があれば「税務署」にご確認ください。 ***** ○参考情報:「給与所得者」や「公的年金受給者」に対する【特例】について(※長文です。) ネットには「会社員が副業をしても20万円以下なら非課税」というような【間違った情報】があふれています。 「非課税」ではなく、あくまでも「申告不要」というだけです。(すべての会社員でもありませんし、会社員に限定されているわけでもありません。) また、「申告不要」なのは「【国税の】所得税の確定申告」だけで「【地方税の】個人住民税の申告」にはこの特例は適用されません。 (参考) 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html ※[申告編]の[(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]を参照 --- この「給与所得者」や「年金受給者」に対する「特例」は【源泉徴収】という税法上の特例ありきの「特例」です。 どういうことかと言うと、「源泉徴収制度」は一言で言えば「国による所得税の強制的な前払い制度」で「支払いを行う者」に【本来ならば支払う相手が自主納税すべき所得税】の徴収や納税を肩代わりさせることで国の徴税コストを下げる目的があります。(「自主申告・自主納税」の原則からは外れます。) ですから、国としてはわざわざコスト増になることはしたくないので、申告不要の「給与所得者」や「年金受給者」が「給与や年金【以外の】所得を得た」としても【少額なら申告しなくてもOK(そのほうが都合がよい)】という【特例】を設けているわけです。(現在の特例では「少額=20万円以下」ということになっています。) ようは、「20万円程度までなら申告してもらったところで徴収できる所得税は微々たるもので、なんなら還付しなければならないこともある → 事務処理負担が増えることによるコスト増を考えると申告させることがデメリットになりかねない」という判断がなされているわけです。 実際のところ、この特例がないと「確定申告しなければならない会社員や年金受給者」は激増します。(電子申告がそこそこ普及してきたとはいえまだまだ申告期の税務署は大忙しですから、この特例も当分廃止されないでしょう。) それに、国としては「確定申告」を敬遠する会社員や年金受給者が多いほうが【税収を減らす確定申告(還付申告)】も減って好都合ですし、国民が税にうといほうが「税制改正」もやりやすいというメリットがあります。 --- 以上で、なぜ「給与所得者」や「年金受給者」が「確定申告不要」になるのかがなんとなくお分かりいただけたかと思います。 そして、今回NN31さんが判断に迷っている原因は、前述の「原則」ではなく【特例だけを見ている】ことにあります。 まず、「給与所得者」に対する特例と「公的年金受給者」に対する特例は、それぞれまったく違う時期に、まったく違う目的で作られた特例のため【そもそも完全な整合性は取れていない】制度です。 ですから、「整合性が取れず矛盾が生じる」こともあります。 ではどうすればよいかと言えば「原則に立ち戻って考える」以外にありません。 --- たとえば、NN31さんが以下の記事を見た場合「あ、自分は申告不要だ。国税庁の記事だから間違いないだろう。」と判断して申告しない可能性が高いでしょう。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 一方、以下の記事を見たら「あ、自分は申告が必要だ。国税庁の記事だから間違いないだろう。」と申告するでしょう。 『パンフレット・手引……公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm --- どちらの記事も内容に間違いはないのですが「給与所得者の目線」と「年金受給者の目線」のどちらから見るかで結論が変わり「矛盾」が生じることがあります。 ただ、どんな法律(制度)でも【完璧】はありえませんので「ケース・バイ・ケースで判断せざるを得ないこと」があっても特段おかしなことではありません。 ということで、「特例のルール」ではなく「原則」に立ち戻って考えると「申告不要」という結論になりましたが、仮に申告しても結果は同じです。 なお、今回は具体的な情報があったので結論が出せましたが、「似たようなケース」だからといって同じ結論になるとは限りませんので十分ご注意ください。(あくまでも「ケース・バイ・ケース」の判断が必要ということで、それができないなら原則通り申告しておくべきです。) (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2021.04.03)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

NN31
質問者

お礼

長文でご説明いただき、ありがとうございます。 まったくおっしゃる通りで、国税庁HPなどを見て、矛盾すると考えられる表記があり、戸惑っていました。 原則、基本的な考え方をお示しいただき、大変に参考になりました。 心から、お礼申し上げます。

その他の回答 (5)

  • f272
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回答No.6

#5です。 そういう理解でよいです。

NN31
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • f272
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回答No.5

#1です。 所得税法を読み直してみた。その結果、前言を撤回します。 原則として確定申告は必要だが、 (2)給与等の金額が2,000万円以下の場合で、給与の全額について源泉徴収または年末調整を行っているとき、公的年金等に係る雑所得の金額などの合計金額が20万円未満であれば確定申告は不要 となっています。 これに該当しますので、確定申告は不要です。もちろん還付される金額があるのなら申告することも可能です。

NN31
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金収入は70万円程度あるものの、一定の控除(たしか、110万円)があって、雑所得は0円となり、確定申告不要という理解でよろしいでしょうか。

  • SK8UH1
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回答No.4

「個人住民税の申告」について補足です。 --- 「個人住民税」は【地方税】のためルールに地域差【も】ありますが、【収入が給与と公的年金のみの住民】の場合は【どの自治体であっても】「個人住民税の申告」が不要となります。 なぜかと言うと、「給与の支払者(≒会社)」と「公的年金の支払者(≒日本年金機構など)」からそれぞれ市町村に【(給与と公的年金の)支払報告書】が提出されるからです。 ※「支払報告書」の中身は「(所得税の)源泉徴収票」と同じですから「所得控除」などの情報も記載されています。 --- また、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も【兼ねている】ため(「所得税の確定申告」をした場合でも)別途「個人住民税の申告」をする必要はありません。 詳しくは「お住まいの市町村(の役所)」にご確認ください。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08

  • f272
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回答No.2

すでに書いているように(2)の条件に当てはまりませんから、この条件からは確定申告義務があるとは言えません。しかし(3)の条件に当てはまっていることから確定申告義務があることになると言えます。 給与収入が例えば年間で75万円以下ならば、給与所得は20万円以下になりますから(3)の条件からも確定申告義務があるとは言えないことになるのですが...

  • f272
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回答No.1

(1)給与等の金額が2,000万円超または年金の収入金額が400万円超の場合には確定申告をしなければなりません。 これには当てはまりませんね。 (2)給与等の金額が2,000万円以下の場合、公的年金等に係る雑所得の金額が20万円超であれば確定申告が必要になります。 年金70万円程度であれば65歳以上の場合には公的年金にかかる雑所得は0円となりますから、あなたの場合にはこれに該当しません。確定申告をする義務はありません。 (3)公的年金等の収入金額が400万円以下の場合、給与所得の金額が20万円超であれば確定申告が必要になります。 給与600万円程度の場合には給与所得は20万円超になるでしょうから、あなたの場合にはこれにも該当します。確定申告をする義務があります。 結論としては、確定申告をする義務があります。

NN31
質問者

お礼

大晦日、おくつろぎの中、早速のご回答ありがとうございます。 f272様には、以前にもお世話になりました。 ご提示の(2)は、私が調べたもののなかにもありましたが、これに該当することとなり、確定申告は不要になるのではと思いました。 つまり、「年金70万円程度であれば65歳以上の場合には公的年金にかかる雑所得は0円となり、確定申告をする義務はありません。」に当てはまりませんか?

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