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年金受給者(親)の確定申告について
私の父が年金をもらっています(77歳)。あと給与で年間45万円もらっています。年金は年額100万円以下しかもらっていません。毎年、確定申告をしていたのですが、本当はやらなくてよいのでしょうか?? よろしくお願いします。
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2以上の箇所から課税収入があるときは、原則として確定申告が必要です。 なお、給与支給元には「給与所得者の扶養親族等申告書」というのを提出していると思いますが、その場合、年金支給元(社会保険庁?)には「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」を提出していないはずですので、年金の支払いのときに一律7.5%で所得税が源泉徴収されているはずです。 この場合は還付申告を行うことで、既に源泉徴収された税金の還付を受けるのです。 なお、上記で給与支給元に優先して扶養親族等申告書を提出しているだろうということを書いたのは、給与として受けるときは、通常、会社で年末調整を受けることになりますが、年金支払機関では年末調整は行っていないからであり、かつ、公的年金は雑所得で公的年金等控除が適用されることから、給与支払元に提出した方が確定申告での調整が少なくて住むからです。 さらに、給与支給元と年金支給元の両方に扶養親族等申告書を提出してしまったときは、基礎控除等の控除を2重に受けていることになりますので、厳選徴収されるべき税金が過少となっており、修正申告を行うことによって追納する必要があります。 これをちゃんと行わないと、聞こえは悪いですが「脱税行為」にあたりますので、後で延滞金や加算金がつくような措置をとられる可能性もあります。
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- walkingdic
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ご年齢と給与額、年金額からしますと多分非課税ですね。 それでも確定申告はした方がよいです。 特に給与や年金等から源泉徴収税が天引きされている場合にはやらないと還付が受けられません。 もしそれらがなかったとしても、確定申告(税務署にて行うもの)、または市町村への申告のどちらかはやった方がよいです。 というのもそれで非課税であることが確定しますので、非課税世帯としての特例が受けられるからです。 申告がなくても非課税特例が受けられるケースもあるかもしれませんが、申告がないと受けられないケースもありますので。 これはたとえば国民健康保険税の税額などに影響します。
お礼
ありがとうございます。 「2以上の箇所から課税収入があるとき」とありますが、税金を2箇所とも取られていない(源泉徴収額0円)の場合、確定申告はするのでしょうか?どこかに20万円以下はしなくてもいい(?)とか書いてあったものですから・・・。
補足
ありがとうございます。 「2以上の箇所から課税収入があるとき」とありますが、税金を2箇所とも取られていない(源泉徴収額0円)の場合、確定申告はするのでしょうか?どこかに20万円以下はしなくてもいい(?)とか書いてあったものですから・・・。