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確定申告と医療費控除について

こんにちわ。結婚により、今年退職しました。今年の給与額は総支給で55万程度だと思います。厚生年金・健康保険等は加入でした。自身で来年確定申告を行わないといけないと聞きましたが、年間103万以下は不要とも聞きました。今回103万以下なのでが、不要なのでしょうか? それと、今年の医療費が10万円を越えたため、医療費控除の申請も行うのですが、それは確定申告は不要なのですか? 調べ方がよく分からず、色々調べたのですが、はっきりとは理解できず、質問させていただきました。何かよいご回答がありましたら、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

>年間103万以下は不要とも聞きました。 給与所得者の場合の税金は、受け取った総額から給与所得控除額という必要経費のようなものを控除した給与所得金額から、各種所得控除を差し引いた課税所得に対して税率を乗じて算出します。 給与収入が161万円ほどまでなら給与所得控除額が65万円ですので、あなたの本年の支給総額が55万円ほどでしたら先の65万を差し引くと給与所得金額は0円ですよね。ですので課税所得自体が無いので税額が0円となります。 なので、既源泉徴収税額がおありなら、確定申告すれば全部戻ってくるの。しなかったら戻ってこないだけ。 医療費控除は所得控除の一種だけどあなたの場合、給与所得金額が0円だから差し引こうにも引けないの。だからあなたでは無理なのだけど、婚姻後にかかった分がそこそこあればご主人の方で控除したらどうかしら。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.2

103万円以下の収入のかたは納税するための確定申告は必要ありませんが、源泉徴収されている税金を還付してもらうためには確定申告(還付請求申告)が必要です。 恐らく、医療費控除するための税金が残っていませんので、必要ないと思いますが、やっておいてもいいと思います。

回答No.1

その給与から所得税が控除されていれば、確定申告することにより戻ってきます。 103万以下なら全額もどってくるので医療費控除は申告しても意味ないです。

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