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在職老齢年金と確定申告

昨年、在職老齢年金をごく僅かですが受給しました。一方、在職中ですので、会社でいわゆる年末調整も受けました。 で、公的年金控除(120万円)後の雑所得はマイナスになるのですが、このような場合は、年金に係わる確定申告は全く不要ということでよかったでしょうか。それとも、追加納税(もしくは還付)は発生しなくても原則確定申告すべきなんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>公的年金控除(120万円)後の雑所得はマイナスになるのですが… 65歳以上の方ですね。 マイナスではありません。 0 になるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm もし、マイナスだとしたら他の所得から引き算することになるわけですが、年金所得に赤字はあり得ませんのでね。 >年金に係わる確定申告は全く不要ということでよかったでしょうか… 医療費控除や株だとか住宅ローン控除の初年だとかなど、確定申告が必要になる他の要因が特になければ、知らない顔でよいです。 他の要因で確定申告をする場合は、 ・年金による「収入」・・・△△万円 ・年金による「所得」・・・0 円 と記載します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 へりくつですが、他の要因で確定申告をする場合でも、年金について一切触れなくてもお互い(納税者にとっても又おカミにとっても)実害はありませんよね。もちろんルール違反でしょうが。 注)ルール=確定申告の際は、すべての収入を記載しなければならない

noname#128540
質問者

補足

すみません、しつこいようですが、 「知らない顔でよいです。」という意味には、「本当は確定申告しなければならないが」という意味が含まれているのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >「A.給与所得の金額から所得控除額の合計額を差引いた残額・・・・」 は、 「A.給与所得と雑所得の合計金額から所得控除額の合計額を差引いた残額・・・・」 ではないのでしょうか。 一般論で言うなら、その通りです。しかし、私は質問者の場合に限定して書きました。 「給与所得と雑所得(公的年金)以外に所得がないものとして回答します。”質問者の場合”は・・」の ””にご注意ください。 質問者の場合は、 給与所得の金額から所得控除額の合計額を差引いた残額=給与所得と雑所得の合計金額から所得控除額の合計額を差引いた残額 なのです。雑所得(公的年金の所得)=公的年金の収入-公的年金控除=0円 ですから。 〔参考〕 公的年金控除後の雑所得(公的年金の所得)がマイナスになるケースはありません。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 65歳以上………(公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)

noname#128540
質問者

お礼

フォローありがとうございました。

  • hinode11
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回答No.2

給与所得と雑所得(公的年金)以外に所得がないものとして回答します。質問者の場合は、 A.給与所得の金額から所得控除額の合計額を差引いた残額(課税所得)に対する所得税額が、年末調整の住宅借入金等特別控除額以下であるならば、所得税の確定申告義務はない。 根拠法令等:【所得税法第百二十条第一項】、【租税特別措置法第四十一条】、【国税庁タックスアンサーNo.2020】 B.Aに適合しないケースであっても、一個所から給与をもらい、その年間収入金額が2000万円以下ならば、所得税の確定申告をする法的義務はない。 根拠法令等:【所得税法第百二十一条第一項第一号】 AにもBにも該当しない場合は、追加納税(もしくは還付)が発生しなくても、所得税の確定申告をする法的義務があります。 《注》確定申告をする時は給与所得と雑所得(公的年金)とを同時に申告しなければなりません。片方だけを確定申告するという事はできません。 〔参考〕 所得税の確定申告をする法的義務がない年であっても、所得税の確定申告をすることによって所得税の還付を受ける法的権利があるケースもあるので、詳細にご検討下さい。

noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 所得税法第百二十条第一項、所得税法第百二十一条第一項第一号はなかなか解読し辛いのですが、私のケース(給与と年金のみ。もちろんしがないサラリイマンですので年収2000万円以下)に限定して言えば、年金の所得(雑所得)が20万円以下なので確定申告は不要、というのが結論ですね。これが20万円超なら、たとえ追加納付にならなくても確定申告する義務があるというわけですね。 なお、蛇足ですが、貴殿仰せの 「A.給与所得の金額から所得控除額の合計額を差引いた残額・・・・」 は、 「A.給与所得と雑所得の合計金額から所得控除額の合計額を差引いた残額・・・・」 ではないのでしょうか。

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