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年金400万円と確定申告
年金400万円以下で、公的年金に係る雑所得以外の所得の金額が20万円以下なら確定申告不要、となっていますが、では給与の場合は、逆算すると、年収いくら以内なら確定申告は不要となるのでしょうか。
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公的年金と給与では扱いが異なり、逆算すればよいというものではありません。 給与の支払いを受けたのが1ヶ所だけなら、給与が2000万円以内で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下なら確定申告不要です。 No.1さん回答は、2ヵ所以上で給与の支払いを受けており、かつ年末調整されていない給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人のケースです。 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額20万円とは、所得控除前の金額です。
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- D-Gabacho
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間違えました 誤「年金収入が130万円以下(65歳未満の場合)」 正「年金収入が130万円以下(65歳以上の場合)」
お礼
いろいろ回答ありがとうございました。 要は、確定申告不要の条文で出てくる「給与所得」というのは所得控除前の金額なのか否かを確認したかったのです。ここで基礎控除を差し引くなんて、そもそもナンセンスでした。 各種所得控除を差し引いたあとの金額も「給与所得」と呼ぶことがあったような気がして、頭の中が混乱していました。
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1057/1649)
おっしゃる通り「年金収入が400万円以下で、かつ給与収入が75万円以下」が確定申告不要の条件ということになります。 なお公的年金+給与では、給与所得者(給与は1ヶ所)の申告不要条件を適用して、「給与収入が2000万円以下で、かつ年金収入が80万円以下(65歳未満の場合)」「給与収入が2000万円以下で、かつ年金収入が130万円以下(65歳未満の場合)」も確定申告不要になります。
- sngPoi2
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gihunさん、こんにちは ■確定申告が不要な条件 給与収入の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計を差し引いた金額が150万円以下で、 かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm#:~:text=(%E6%B3%A8)%20%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AE%E5%8F%8E%E5%85%A5%E9%87%91%E9%A1%8D,%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 所得20万円とは、配偶者控除や扶養親族控除等々を控除した後か、控除する前の金額なのかが知りたいのですが。
お礼
回答ありがとうございます。 「逆算」の趣旨に関連して補足します。 公的年金400万円云々の場合の給与の条件ですが、「給与所得20万円以内なら」ということは、「給与収入が75万円以内なら」ということと同義(同じ結果を言っている)という理解でよいでしょうか、という質問です。 つまり、収入75-給与所得控除55=給与所得20 だとすれば、果たして税法でいう「20万円以内」とは収入としては「逆算」すると何万円以下になるのかと。 ということで、 「年金収入が400万円以下で、かつ給与収入が75万円以下」というのは確定申告が不要のための十分条件として正しいわけですね。仰るように、ここで規定されている給与所得とは、各種所得控除を差し引く前の金額ですよね。