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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金&給与をもらってる人の確定申告)

年金&給与をもらってる人の確定申告

このQ&Aのポイント
  • 年金と給与をもらっている方の確定申告について、母の年金収入額や控除額、父と母の納付税額の計算方法についてご質問いただきました。
  • 年金受給者は源泉徴収されているため確定申告をすると還付になる場合が多いですが、父と母の場合は例外的に源泉徴収されていないようです。
  • 年金を受給している方は毎年確定申告をする必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.2

ご両親ともに公的年金を受給しておられるものとして回答します。 >(2)以上を踏まえ、自分で計算すると納付税額が29,400円となり、すでに納めている税額とあわせて、差引き2万円程度追納するようになるのですが、これで計算はあってますか? 父上の所得控除前所得: 雑所得=1,108,143-700,000=408,143 給与所得=2,205,540-841,662=1,363,878 所得控除前所得=雑所得+給与所得=1,772,621………………………………………(1) 父上の所得控除: 配偶者控除=48万円(老人控除対象配偶者) 社会保険料控除 265,683円 地震保険料控除 6,460円 生命保険料控除 50,000円 基礎控除    38万円 合計控除額   1,182,143円………………………………………(2) ※母上の所得控除前所得:0円(70万円だが公的年金等控除が最大120万円あるので) 父上の課税所得=(1)-(2)≒590,000 父上の年間所得税=590,000×5%=29,500円 差引納付額29,500円-9,690円=19,810円 質問者の計算は合っています。 >また、父や母の年金の証明書(日本年金機構発行)をみると、源泉の欄が※※※0円となっています。 よく、年金受給者は源泉徴収されてるので確定申告すると還付になると聞くのですが、私どもの場合は例外なのでしょうか。 年金だけの人は確定申告すると還付になることが多いですが、父上の場合は給与があるので。 >(3)この先、年金を受給している父と母は、毎年確定申告の際に税金を納めることになるのでしょうか? 父上は、給与が一定以上あれば確定申告することになります。母上は確定申告不要です。 >(4)今回、初めての確定申告なのですが、何もせずに放っておくと税務署から必ず連絡がくるものですか? (ここからは余談ですが、最近の政治と金のニュースをみていて、まじめに確定申告して納税するのがバカらしいとかなりのご立腹なのです^^; もちろん、今までは税金の滞納等はないのですが、今回は思うところあるみたいで…。私も、気持ちはわからなくもないので、一般論としてお尋ねします) 年金だけですと税務署から連絡はないでしょう。給与があって、勤務先が源泉徴収票を税務署へ提出すると、場合によっては税務署から連絡があるかも知れません。 問題は市町村役場です。勤務先が給与支払報告書を役場へ提出すると、必ず住民税を申告せよと言って来ます(申告書の用紙を郵送してくる)。 税務署や市町村役場が何か言ってきたら、「首相は贈与税6億円払ったが、その6億円も母親からもらったものだから、さらに贈与税3億円を徴収せよ。」また、「小沢一郎はゼネコンから収賄したのだから所得税を課税せよ。また彼は、国から旧自由党に交付した政党交付金をネコババしたのだから、課税すべきだ。そしたらこちらも申告、納税するよ。」と蹴とばしてもいいですよ。ただし相手がどう出るか、私にも分からないので責任、持てませんけど。 ^^;

その他の回答 (1)

  • goold-man
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回答No.1

(1)お母様の年金額記入は不要(103万以下なので「配偶者控除」) (2)パス 参考URLにて数字を入力するだけ 配偶者控除も今年はまだあるかと。 (3)お父様が年金以外に働けば申告必要(働かない場合でも年金に税が引かれている時「生命保険控除」で還付できれば申告要) 確定申告を出さない年には、市町村に市県民税の申告をしないと、前年度並の高額徴収がされる可能性があります。(確定申告すると一部が市町村へ送付される) お母様は年金所得(70万)で税金0なので毎年申告不要 (4)給与所得と年金など二箇所以上の所得がある場合、原則確定申告の義務があります(しない場合脱税、その年にわからなくてもさかのぼり徴税もあり得る。悪質な場合重加算税も加わることもある) >納税するのがバカらしいと 納税は国民の義務です。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm