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私が死んだ場合、弟との遺産分割協議はどうなりますか

現在両親死後数年ですが、弟との遺産分割協議ができておらず、弁護士に頼んでいるところですが、協議を始めた後、もしくは始める前に私が死んだ場合、遺産はどうなりますか?私には子供はおらず、夫がいます。夫がこの遺産分割協議を引き継ぐことになるのでしょうか?夫にはその権利は無いのでしょうか?専門的な知識のある方に教えていただきたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

あなたが死亡すれば,あなたの相続人(夫)が一切の権利義務を引き継ぎます。したがって遺産分割協議を行う権利も引き継ぐことになります。 > 病死、事故死、自死いずれの場合でも夫に権利があると考えていいのでしょうか? もしあなたの夫があなたを殺害しようとして刑に処せられたら夫は相続人になりませんから,夫には権利がないことになります。そういう例外的に夫が相続人にならない場合を除けば,あなたの死亡原因は関係がありません。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

弁護士に頼んでいる、ということですから 僕のくだらない書き込みは必要ないのだけれども 僕の勉強の為にくだらない書き込みをさせてください。 どうぞよろしくお願いします。 再転相続や数次相続の制度があるので 旦那様にも権利が、当然にあると思います。 これに関して、例えば借金があった場合などは 再転相続で夫自身が知らないうちに債務を背負うことになったり 夫が相続放棄したいが、できるのか? なんて問題もあると思いますが、債務が無いなら大丈夫 と思います。 死亡については、民法800系から、882条。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC882%E6%9D%A1 死亡によって開始する・・・としか書いてありません。 原因が書いてない・・・ということは 自死でも事故でも病死でも、とにかく死亡すれば始まる。 という解釈でいいと思います。 原因不明の死はどうか? ちょっと高いですけど 検死をした医師や警察の監察医が作成して発行してくれます。 自分と夫が同時に亡くなったら? それは、考えないでいいと思います。 残した財産が、例えば詐欺で得たお金とかなら 被害者に返さないとダメだけど、そうでないなら どんな死に方をしようが、当然に相続が始まりますし 夫は、財産上の権利義務を当然に承継する。 残した財産に罪はないのだから、当然に継承させる。 なので、夫はこのことを知っていなければなりません。 知らないと自分が損をする。 ※相続は、どんな死に方をしようが  死亡によって開始する(民法882⦅相続開始の原因⦆)。  夫は  再転相続や数次相続の制度によって  当然に遅滞なく被相続人の財産上の権利義務を  承継することとなる。

回答No.1

旦那さんは離婚しない限り貴女の配偶者なので、貴女が得られる同等の権利を継承できます(貴女がいる場合は当然権利はありません) https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/chishiki02.html

myuumin
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 夫にも権利があるとわかり安心しました。 これは、私の死因を問わないと考えていいのでしょうか?

myuumin
質問者

補足

病死、事故死、自死いずれの場合でも夫に権利があると考えていいのでしょうか?

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