地裁では遺産の分割も可能ですか?
家裁で父の遺産の分割の審判をしましたが、最終局面である不動産について審判の終盤で相手が遺産の範囲から抜くと言い出しました。相続税は税務署から半々で支払いを迫られていたし、遺産も相手が全て独占し、遺産の果実(被相続人の不動産収入)も明らかにせず、相手が独占していました。そこで、遺産の範囲の合意分だけでも審判してくれるように裁判官にお願いし、相手が抜くと言った不動産等は未分割のままとしました。そこで家裁の裁判官が合意した見なした遺産の分割の審判を下しました。
未分割の不動産や預貯金を地裁の判断を仰ごうとしたところ、依頼弁護士は、地裁で遺産確定のみならず、分割もできるとのことでした。さらに父より前に死亡した母の遺産も一緒に地裁で確定分割できるとのことで、「〇〇の土地は父の遺産と認めよ。父の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。母の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。」などを請求の趣旨に入れて訴状を作成し、裁判中です。
しかし、他の弁護士人に聞いたところ、地裁では遺産の認定だけが請求でき、分割は家裁の管轄であり、「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との請求の趣旨はおかしく、地裁は判断しないとのことでした。
今の依頼弁護士は、書記官と相談の上請求の趣旨を決めたといいます。
さて、どちらが正しいのですか?
(1)地裁では被相続人の遺産の確定の判断だけしかしないのですか?
(2)地裁では被相続人の遺産の確定のみならず、分割(法定相続分)も請求の趣旨に入れれば、判決がおりるのでしょうか?
(3)父母2人の被相続人の遺産の範囲も同一事件として、一括で訴訟できるのですか?
私は相続は家裁での調停、審判を経て、遺産の範囲に争いがあれば、地裁で争い、その結果をもって、家裁に戻って分割されるのが基本と思っていましたし、他の弁護士も同意見です。
今、依頼中の弁護士の複数の相続の遺産の確定から分割まで、地裁で一括でできるというのは正しいのでしょうか?現に、請求の趣旨に「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との一文を入れた訴状で地裁は受付、裁判が始まっています。