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遺産分割協議書
遺産分割協議書についてお聞きしたいと思います。宜しく回答頂けたら幸いです。 相続人は五人です、一人が弁護士を立ててきました。その弁護士から分割協議書(案)が送られてきました。 内容は依頼人の遺産分を先に現金で欲しい、残りの相続人は(山林、畑を含む)別に協議して決定してください。 との内容でした。 ここでお聞きしたいのは。 一度分割協議書を作っても、残りの相続人の分割協議書を作ることが出来るのかという事です。 宜しく回答ください。
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お礼
早々の回答を頂いたのにお礼コメントが遅くなり失礼いたしました。 質問の仕方が悪く反省しています。 弁護士からは依頼人に渡す遺産相続の現金を先にもらいたい。それで分割協議書に印鑑を欲しいと言ってきました。つまり残りの四人は「相続人四人で残りの全ての財産を相続する」という事になるようです。 どういう風に分割するか弁護士の対応に追われていたことも有り決まっていません。それは弁護士の言ってきた分割協議書を作った後でも残り四人の分割協議書を四人で作る事は出来るのでゆっくり決めればよいとの内容でした。分割協議書は何通も作れるとは思えないので質問させて頂きました。 回答有難うございました。