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遺産分割協議書

遺産分割協議書についてお聞きしたいと思います。宜しく回答頂けたら幸いです。 相続人は五人です、一人が弁護士を立ててきました。その弁護士から分割協議書(案)が送られてきました。 内容は依頼人の遺産分を先に現金で欲しい、残りの相続人は(山林、畑を含む)別に協議して決定してください。 との内容でした。 ここでお聞きしたいのは。 一度分割協議書を作っても、残りの相続人の分割協議書を作ることが出来るのかという事です。 宜しく回答ください。

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2300/5115)
回答No.3

>遺産分割協議書についてお聞きしたいと思います。 私も、数十年前に作成しましたよ。 もちろん、相続人間で協議して(無駄な弁護士費用を払わないで)作成しました。 >一度分割協議書を作っても、残りの相続人の分割協議書を作ることが出来るのかという事です。 もちろん、残りの相続人で作成する事が出来ます。 弁護士が持ってきたのは「依頼者側からの案」に過ぎません。 残りの相続人が「一人でも拒否」すれば、この遺産分割協議書は廃案です。 あくまで「案」を持ってきただけなので、内容に同意出来ない場合は「不同意」を伝えましよう。 そうそう、残りの相続人は「1円も、弁護士費用を払う義務はない」ので気を付けて下さい。 時々、弁護士費用を請求する相続人もいますから・・・。 相続人全てが協議していない遺産分割協議書作成費用は、依頼した相続人のみが弁護士に手数料を支払います。 遺産相続協議書は、その名の通り「相続人が協議して同意した証拠」です。 相続人全てが署名・実印押印をして、相続人それぞれが同じ遺産分割協議書を持つことで効力を発揮します。 ※痴呆症・内容を説明しないで強制的に署名・押印したなどの遺産分割協議書は、無効です。 案としてだされた内容に同意出来ない場合は、「同意出来ない」と伝えて下さい。 そして、改めて相続人全員で遺産分割協議書を作成して下さい。 何度も何枚も遺産相続協議書を作成しても、相続権を持つ全員の同意がなければ無効です。 教義が整うまで、何度でも作成する事が出来ます。

Shi2621oka
質問者

お礼

早々の回答を頂いたのにお礼コメントが遅くなり失礼いたしました。 質問の仕方が悪く反省しています。 弁護士からは依頼人に渡す遺産相続の現金を先にもらいたい。それで分割協議書に印鑑を欲しいと言ってきました。つまり残りの四人は「相続人四人で残りの全ての財産を相続する」という事になるようです。 どういう風に分割するか弁護士の対応に追われていたことも有り決まっていません。それは弁護士の言ってきた分割協議書を作った後でも残り四人の分割協議書を四人で作る事は出来るのでゆっくり決めればよいとの内容でした。分割協議書は何通も作れるとは思えないので質問させて頂きました。 回答有難うございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

あくまでも、相続人のうちの1人が「案」を出してきただけなので、他の相続人が全員で同意しない限りは成立しません。 間違っても、「その案で確定させた後に、その案の内容を取り消すことはできない」というだけです。 「残りの相続人は(山林、畑を含む)別に協議して決定してください。」というのに、相続人が全員合意すれば、「現金資産以外の評価額が決まって、分配が法律上、最低限分配しないといけない割合=遺留分を満たすことが確認された時点で」、その方にその方の取り分だけの現金を渡すことになります。 あとの、土地などの分割のための区画の引き方とか、いっそ売却してからの現金での配分にするか、というのは別途取り決めることはできます。

Shi2621oka
質問者

お礼

早く回答を頂いたのにお礼コメントが遅くなり失礼いたしました。 (案)は書き直しをしてもらうよう弁護士に依頼しました。 有難うございました。

回答No.1

  分割協議書とは相続人全員が同意するものです だから、「残りの相続人の分割協議書」なんてありえません 誰かが案を出すのはあるでしょうが、その「案」を協議して全員が納得できる物に変えていけが良いのです  

Shi2621oka
質問者

お礼

早々に回答いただいたのにお礼コメントが遅くなり失礼いたしました。 弁護士は依頼人と残り四人の分割協議書(四人の分割案が弁護士の対応で話す暇がなく決まっていないので)を作成しても残り四人の分割協議書は別途作る事が出来る、依頼人の現金だけ先に払えと言ってきました。ハッキリ言ってこの言い分は弁護士の勘違いか、嘘だと思えるのですが、つまり分割協議書が何通も作れるのなら自分の都合の良い様に次から次へと作れるという事になると素人ながら思えたので質問させて頂きました。

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