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遺産分割協議について
3年前に父がなくなり、口座名義は母へ変更。銀行指定フォームで変更し遺産分割協議書は作成していません。 今回、母が亡くなり、妹ともめているので父の相続権利を主張したいとおもっています。 この場合、母も亡くなっているので法廷分割割合が?です。 そこで教えてください。 なお、法廷相続人は私も含め3人の子供です。
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- 02jp
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回答No.3
3年前に父がなくなり、口座名義は母へ変更。銀行指定フォームで変更 =3年前なので終わり。 無効と裁判をしても無理がある。 母の相続分だけです。 1/3 貰う。