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遺産分割協議中の土地が競売に掛けられた場合
こんにちは ある方がお亡くなりになり、子供3人が相続することになりましたが、土地についての遺産分割協議が現在まとまっておらず、登記もなされていません。 お亡くなりになられた方が生前、問題の土地を3人の子供のうちの長男の借金の抵当に入れました。 さて、遺産分割協議がまとまらないうちに、長男の借金が返せなくなり、抵当権が実行されることになりました。 この場合、抵当権の実行により、長男の借金がなくなりますが、他の兄弟は何か権利を得ることができるのでしょうか。 それとも、土地がなくなるだけなのでしょうか。
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#3です。 整理しましょう。 現在はまだ、遺産分割協議がまとまっていない。 従って土地の所有権は子供3人の共有ということです。 抵当権が実行されることとなった。 まだ、実行されていないが近々競売にかかるということですね。 この状態で抵当権は土地全体にかかっていますから、 競売代価は債務の返済にあてられます。 残りがあれば3人に等分に返ってきます。 >他の兄弟は何か権利を得ることができるのでしょうか。 他の兄弟は自分の資産を売却して兄の負債を払ったのだから その分を兄に請求できます。【求償権】 第三者が債務者に代わって第三者弁済をした場合には、弁済委託があれば民法650条に基づき、弁済委託がなければ民法702条に基づき求償権が発生する。 代位弁済は債務者の同意が必要ですが、抵当権の行使は 自動的に自己の資産を売却させられるわけだから同意がなくても 代位弁済はなりたつと考えられます。 この場合、兄の債務を他の兄弟が肩代わりして返済すれば 競売は防げるわけですよね。 抵当権のついた土地を相続している時点で価値のない資産を相続したと考えがち ですが、債務は物上保証されているだけで、かりに今すぐ売却できたら 時価分の価値があるわけです。抵当権は代価で同時末梢したら債務も消える。 消えるかわりに土地の所有権者である兄弟3人が長男の債務を代位弁済した形になる。 抵当権設定をしたのは父ですが、その不動産を相続する時点で、自己不動産に 抵当権設定されていることを兄弟が容認したと考えると、これは競売されたら 求償権を行使しませんということになる。 でも、普通は根抵当がついた土地を債務不履行で競売にかけられることは所有権者 なら避けようとするでしょう。やっぱり話し合いで売却し代位弁済という形に 落ち着くのが筋じゃないですかね。
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- misawajp
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被相続人がいわば連帯保証をしたのと同じ状況です その保証依頼元が相続人で有っただけです ですから抵当権の行使とその元となった長男への対応は別のことです 抵当権を行使されるのですからその分は負の相続です、それを含めての相続です(遺産相続した上での競売になります) そのあとは 連帯保証人が行なう債務者へ対応(請求)処理です 遺産分割協議の結果その土地を 長男が相続するならば、それでおしまいです(相続した土地が競売に付されるだけ) 長男以外も相続すれば持分相当の債務者への請求権が発生するだけ、請求権を行使しても良いし行使しなくても良い、請求権を行使しても回収できる保証は無い
- -phantom2-
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このようなケースの現実としては、相続するはずだった3人の土地が無くなるだけで得るものはないでしょう。 なぜなら借金が返せず競売なった兄に、弟二人が自分の相続分に相当する金額を求償しても、返して貰える望みは薄いからです。
#2 間違えました 落ち着いて考えるとこういうことです。 >長男の借金がなくなりますが、他の兄弟は何か権利を得ることができるのでしょうか。 自分の資産で兄の借金を返済しているので求償権を得ることになります。 抵当権の行使とは、土地を売却した代価で債務を返済にあてることです。 自分の土地ならそれでいいけど、共有物を売って返済にあてたということなら 共有名義人は借金の肩代わりをしたことになります。他人の借金を肩代わりしたら 求償権というものが生じます。 抵当権を行使された物件の所有権は兄弟三人にありますから、競売といえども代価を持って 債務を返済していれば求償権は残ります。 土地が1500万で競売にかけられ、借金が1500万だとすると長男は他の二人から 1000万の求償権を行使されて500万ずつ支払えという話になります。 ちなみ競売でなく普通の売却で3000万で売れたなら、求償権1000のほかに500万円 づつキャッシュが残ります。
現実問題としては、抵当権を行使される前に土地を売却して代価で債務を弁済するのが 普通なんですが・・・ うっかり抵当権行使されちゃったというのなら 1)競売価格>債務の額 なら残金を3人でわける 2)競売価格<債務の額 なら何もなし 相続の際に抵当権が設定されていることがわかっていたら、債務を返済することをまず 第一に考えるのが普通。抵当権設定者は被相続人ですからその責任(抵当権を行使された 場合の結果を受け入れること)は相続人が平等に負うことになります。
長男が土地を得て、土地の相続税評価額を入れた相続財産を残りで分ける。つまり、長男の相続分が減る。 もし、残りの兄弟の相続分に足りなければ。長男に対して調停を家裁に申し立てるか、足りない分を請求する。 もし、強制分割となれば長男は代償分割で兄弟に対して債務を負う。 (相続財産が土地しかない場合) 少なくていいと兄弟のどちらかが言えば、言った人が遺留分(相続分の半分)を請求できる。
お礼
ありがとうございます。 求償権が気になっていました。