- ベストアンサー
不動産を棚上げして、預金だけを遺産分割協議できる?
私の妻きょうだい3人が、明日相続に関して寄り合います。 以下は、妻が書いた質問文です。 姉(故父の前妻の子)、私、弟という3人の子どもと母親で遺産を分けます。預金は現金で分け、100m2程の土地(家もあり、現在弟と母親が2人で暮らしている。所有者は父のまま)の移転登記は母の死後に考えています。以上のような内容で不動産(所有者は故父)を棚上げのまま、遺産分割協議書をつくることは可能でしょうか?また、それが可能なとき、母の死後、その土地についての相続の権利は、姉にもありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺産分割において不動産を棚上げすることは、以下の理由からやめた方が賢明です。 1)後日相続登記をする際の原因証書として使えません。 2)仮に後日土地だけについて遺産分割を行った場合、遺産分割のやり直しと見なされかねません。遺産分割のやり直しは税法上贈与にあたるので、贈与税を支払わなければならなくなります。 なお、お母様が亡くなられた場合、前妻の子であるお姉さんは、養子縁組していない限り、お母様の相続人とはなりません。
その他の回答 (1)
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
本件の相続を無難にこなすには、姉(故父の前妻の子)の方に法定相続分分の6分の1の財産を相続させ、その分の相続財産を現金で渡し、残り全財産は母親に相続させるという方法が良いと思います。(相続税対策としてはこれが一番有利で、余程のセレブでない限り、相続税はゼロになります) 姉の方はこういう相続方法では文句の付けようがありません。 万一相続財産の預金取り崩しても姉の方に現金で払えなければ、母親、質問者さん、弟さんは、たとえ借金してでも、現金で払ってしまうことでしょう。これによって故父の前妻の子との相続問題が発生することを根絶できます。 母親の方が死亡されたときはどうするかは、母親が決めてそれに従えばよいでしょう。それを可視化するために、遺言状を書いてもらい、質問者さんと弟さんで確認しておけば後日もめることは無いでしょう。 勿論、母親、質問者さん、弟さんで良く相談されて母親が決めても同じことでしょう。 >所有者は父のまま)の移転登記は母の死後に考えています。 問題を複雑にするだけです。すんなり移転登記ができるとも私には思えません。死亡された方の所有権をそのままに放置しておくことは、常識的には違法行為でしょう。 刑務所に入れられることは無いにしても、何らかの罰則があるかもしれませんね。この当たり私は素人ですから、法務局とか司法書士さんに相談されてはどうでしょうか
お礼
具体的なご回答、ありがとうございました。 曾祖父の不動産を移転登記していない等よく耳にしますので、そういうやり方もあるのかな?と考えていました。 確かに、問題を先送りかつ複雑化させる事になりそうですね。 少なくとも今回、移転登記は済ませるつもりです。
お礼
早速のご回答をいただきながら、書き込みが遅れて申し訳ありませんでした。 遺産分割のやり直しに当たるとのこと、分かりました。 不動産は、母親に移転登記する方向で話を進めることに致します。 改めて、ご回答ありがとうございました。