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遺産分割協議書 2通作成した場合
Aさんが亡くなった時に、相続人であるB、C、DさんはAさんの所有している不動産について遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しました。(これに基づき相続登記がなされました。) その後、銀行預金について遺産分割協議が成立しました。 この場合、銀行預金についての遺産分割協議書を作成する場合、すでに協議書の作成されている不動産についても記載が必要なのでしょうか。 なぜ、このようなことをお伺いするかというと、新たに銀行預金についての遺産分割協議書を作成したときに、最初の不動産の協議書が無効にならないか心配だからです。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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>この場合、銀行預金についての遺産分割協議書を作成する場合、すでに協議書の作成されている不動産についても記載が必要なのでしょうか。 既に分割済みの不動産については、記載の必要はありません。 >新たに銀行預金についての遺産分割協議書を作成したときに、最初の不動産の協議書が無効にならないか心配だからです。 分割済みの他の財産の協議書が無効になることはありません。 なお、法定相続分と異なる割合で分割をする場合、不動産の登記手続きでは協議書が必須ですが、預貯金の手続きでは協議書は必ずしも必須ではありません。(相続人間で証拠として書面化しておきたい意向があれば、もちろん協議書を作成しても問題ありません)
お礼
ありがとうございます^^