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遺産分割協議書
去年、義理の未成年の弟2人を残し父親が他界しました。義理の弟達の母親は、すでに数年前他界しています。実の弟と4人で、遺産分割をする事になり、義理の弟、長男の後継人が、弁護士に相談し、未成年の裁判所の許可をえて、分割協議書を作成し一ヶ月半たちますが、何のおとさたも、ありません。弁護士に問い合わせた所、後継人が、銀行に出向いたりしなくてはいけないものがあり、手続きが遅れているとの事でした。 弁護士側としては、なかなか急がす事は、ないのでしょうか?
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- osakajapan2001
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回答No.1
人間が死ぬと 準確定申告を半年以内に済ませて その後遺産相続に入りますが 貴方のように相続人が複数人いる場合には必ず遺産分割協議書がないと遺産の分割が出来ません 期間もある事ですから他の相続人に連絡を取ってみるべきでしょう