- ベストアンサー
遺産分割協議に伴う弁護士費用
父の叔母が亡くなりました。 叔母には子供、配偶者、兄弟が既に亡くなっており 父及びその兄弟、従兄弟が相続人となっています。 父の弟と従兄弟が叔母の遺産の管理人となり 遺産分割協議書を弁護士に依頼して作成し届けてきました。 弁護士に依頼するにあたり、叔母の遺産からその費用およそ100万円を 支払うと、弁護士が作成した遺産分割協議書に記載されてありました。 弁護士に必ず頼む必要もないと思いますので、頼んだ弟、従兄弟が 負担するべきものではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>弁護士に必ず頼む必要もないと思いますので、頼んだ弟、従兄弟が 負担するべきものではないかと思うのですが、どうなのでしょうか? ●それはそうです。依頼人が負担すべきものです。 本件はあなたも依頼人になりませんか?というのも含めての遺産分割協議書になっているということですね。 あなたとしては気分が悪いのは理解できます。 まず、「弁護士をいれて遺産分割協議しようか」と事前に打診してみんなが同意すればそこで初めて弁護士に依頼して協議に入れば良かったのです。これが本来の順序だとは思います。
その他の回答 (2)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”弁護士に必ず頼む必要もないと思いますので、頼んだ弟、従兄弟が 負担するべきものではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?” ↑ 財産関係が複雑で、社会通念上弁護士に頼むのが 当然であるような場合には、全員で負担することに なります。 そうでなければ、負担する必要はありません。 弁護士を依頼した人が全額負担すべきです。 ただ、弁護士に依頼したため、相続がスムーズに できた、手間暇がはぶけた、という部分は 負担する必要があります。 それがどの程度の金額になるかは難しい問題ですが 話し合って決めることをお勧めします。 本来なら、弁護士に依頼する前に、皆で相談すべき でした。 そういうことを主張して、依頼した人間が他の人より も多く負担する、というのが現実的かな と思います。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
>>弁護士に必ず頼む必要もないと思いますので、頼んだ弟、従兄弟が 負担するべきものではないかと思うのですが、どうなのでしょうか? そんなケチなことを言っている感じからすると、質問者さんを中心に、遺産相続は骨肉の争いになりそうですね。 遺産相続は弁護士を入れないとモメて、長期化しやすいです。 だから、叔母の遺産から100万を支払っても、弁護士を入れてしっかりやったほうがいいと思いますよ。
お礼
法律的にはどうなのかと思いまして。 争いになっても別にかまいません。