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遺産分割協議書
6年前に遺産分割協議書を作成し分割協議が成立しました。 作成した時点、弟が脳の障害者であり判断能力が無いため弟の署名の代わりに息子に代筆(全員が了解済み)して貰いましたが、最近になり母が分割協議が違法性があると言いはじめました。 勿論、当時は生前後見人制度などは知りませんでした。 お伺いしたいのは、分割協議をやり直すとなれば、全員の分の分割協議を行わなければならないのでしょうか? それとも、障害者である弟の分のみの分割協議になるのでしょうか?
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- akak71
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回答No.2
不確かですけど、 弟が存命の場合は、弟の利害関係人が無効を主張できると思います。 弟の相続人、成年後見人、弟の債権者など、 他の相続人は主張できないはずです。訴えの利益がないと思います。
- yasutomo12
- ベストアンサー率59% (52/88)
回答No.1
厳密に言えば、6年前に遺産分割協議は成立していなかったわけですから、改めて相続人全員で分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する、ということになるでしょう。 ただし、成年後見人が追認することで、「無権代理行為の追認」になり、6年前の遺産分割協議が有効になる、という考え方もとりうるかもしれません。