- ベストアンサー
遺産分割協議書を作成してない場合の不具合について
1.父は20年前に他界。父の財産は家(約1000万)と預貯金7000万のみ。 2.その時は遺産分割協議はしなくて、母がなんとなく父の全財産を引き継ぐ。 預貯金の名義変更を父→母へ。(これに関しては私と妹の間では暗黙の了解で納得済み) 3.父の死後、10年後に私と妹との間で遺産分割協議書を作成して 家のみ私が引き継ぐ。ただし預貯金に関しては何も触れていません。 以上の状態なのですが、母の死後 相続税が発生すると思うのですが(新たな法律の下)父が亡くなったときに預貯金に関しての遺産分割協議をしていないのは、 後にめんどうな状態になってしまいますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
銀行、郵便局は、 1遺産分割協議書 2所定の用紙に、引き継ぎする人を記入する 1,2どちらでも効力は同じ。 2で名義人の変更したと思われます。 ーーーーー 質問文の3は無効な行為です。 相続人全員で協議をしなければ効力が発生しません。 母親が死亡後は2人で協議できます。
その他の回答 (2)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
質問者の誤解。 遺産分割というのは、遺産分割協議書という名前の書類を作ること、でない。 銀行・郵便局の書類に実印を押すことで、協議がされている。 また、相続税が発生する恐れがある場合、書類が届く。 そうでない場合、相続税が発生していない。
お礼
端的に指摘して頂きましてありがとうございます。 ・銀行・郵便局の書類に実印を押すことで、協議がされている ・相続税が発生する恐れがある場合、書類が届く よく理解できました!!
- mibobo
- ベストアンサー率44% (59/132)
まったくの素人ですが、役所で土地の取得の仕事をしています。 この経験で言うのですが、遺産分協議書を作成されている方はまれです。 ほとんどの方は、親が死んでも土地の名義変更もしていません。 相続では、あなたの父親を被相続人、あなた方(母親、あなた、妹)3人を相続人と言います。 相続には、3つの方法があります。 1.単純相続 法律の規定に基づいて遺産を配分し相続します。 2.限定相続 被相続人に遺産より大きな借金があった場合など、単純相続すると借財まで相続するのでこうしたくない場合の方法です。 3.遺産放棄 個人の遺産を相続しないということです。 限定相続と遺産放棄は、被相続人が志望してから申し出の期間が設定されています。 この期間を過ぎると全て単純相続することになります。 相続は、相続が発生した時の法律が適用されます。 相続税がかかるかは、あなたのお父さんが死亡した時の法律によります。 詳しくは、国税事務所で確認してください。 (税務署に相談コーナーがあります、そこで相談できますが、死後20年経っていると時効が成立していて税金は取られないと思います。) あなたの母親が死亡した場合も、その時の法律に従えば良いことになります。 これだけでは、急いで遺産分割協議書を作成しなくても良いことになりますが、 土地・建物や預貯金の名義変更が以前より難しくなっています。 できれば、土地・建物だけでも名義変更されることをお勧めします。 土地家屋調査士を頼むと1件10万円程度かかると思いますが、自分の代は良いのですが 自分が死んだ後に残される子供を考えると遺産分割の同意を妹さんの家族から簡単に得られるか疑問があります。 私は、父が亡くなった時に遺産分割協議書を作成し母に登記しましたが約2年掛かりました。
お礼
経験を踏まえてアドバイスしてくださりありがとうございます。 ・相続は、相続が発生した時の法律が適用される ・税務署に相談コーナーがある ・死後20年経っていると時効が成立していて税金は取られない可能性あり 以上の点大変参考になりました!!
お礼
的確なアドバイスありがとうございました。 父の預金を母が自分に名義変更した時点で遺産分割協議書 を作成したのと同じ事になるのですね。 そういえば、母に印鑑預けたような...w 3については、正確に書いてなくてすみません。 母と私と妹の3人で協議して、家に関しては 遺産分割協議書を作成いたしました。 色々勉強になり参考にさせて頂きます。