- ベストアンサー
遺産分割協議書
父が亡くなって、遺産分割協議書を作成することになりました。 司法書士から母の名前と私の名前の入った協議書が送られてきましたが、弟の名前がありません。 残された家族全員の名前がないといけないはずですが、どうでしょうか。 遺族は母、私、弟の3人です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
協議書は、相続人全員の署名捺印が必用です。 名前が、一人でも欠けていると、協議書として成り立ちません。 銀行とか、法務局にそれを持って行っても、受け付けて貰えません。 それでよいのか、確認のために、司法書士さんに連絡してください。
その他の回答 (2)
noname#184677
回答No.2
名前は、署名捺印するわけで、最初から印刷されていませんよね 相続財産がすべて、お母様にいき、兄弟はもらわないケースも多々あります。 その場合でも法定相続人の名前は全部列記して署名捺印しないと遺産分割 できません。 ただし、別に弟さんの相続放棄や遺言で相続させない旨の記載があるなら別です。 あるいは、お母様が後妻さんで弟さんが連れ子であって養子縁組がされていないという ケースも相続人からはずれます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
それは、他人に聞かれても分かりません。 その司法書士さんに聞いてください。 考えられることは、 1. 弟の存在を知らなかった。 2. 弟がいることは知っていたが、ついうっかり見逃してしまった。 3. 既に弟の相続放棄が有効に成立している。 などですけど、どれが正解かはまったく分かりません。
お礼
司法書士にきくと、全員の印鑑をもらうと時間がかかるので、母と私、母と弟という具合に別々の印鑑をもらってもよいそうです。