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民法の英訳について
- 民法の英訳について質問があります。日本文の「知った時」「善意であった」が過去形であるからだと思いますが、英語でも実際は未来のことでも過去形にすることがあるのでしょうか?この英文で合っているのでしょうか?
- 民法の英訳について質問があります。英語でも実際は未来のことでも過去形にすることがあるのでしょうか?
- 民法の英訳について質問があります。
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以下のとおりお答えします。 >民法の英訳について質問があります。 Japanese Law Translationのサイトに以下の文がありました。 「前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、(略)それぞれ一年以内に行使しなければならない」 英訳:The rights under the preceding Article must be exercised within one year from the time when the buyer knew the facts if the buyer was in good faith(略) . この英文では、未来のことなのに「knew」「was in good faith」など過去形を使っています。日本文の「知った時」「善意であった」が過去形であるからだと思いますが、英語でも実際は未来のことでも過去形にすることがあるのでしょうか?この英文で合っているのでしょうか? ⇒はい、これで合っています。これは、仮定法の過去形ですので、背後に「もし知ることがあれば(その時は)」という意味が隠れているわけです。この文章には、when以下と、if以下の2つの条件文が含まれていることになります。 全訳はこうなります。 「前条の規定による権利は、買主が誠意を持っている場合、その買主が事実を知った時から1年以内に行使しなければならない」。 *「事実を知った時から」をもっと正確に訳せば、「事実を知ることがあればその時から」となります。
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- Nakay702
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「質問者からの補足」を拝見しました。 >以下の場合も過去形で良いのでしょうか? 原文「納品時の検査で見つからなかった欠陥が、その後見つかった場合」 訳文「If the product is found to have a defect which was not detected during the inspection at the time of delivery」の「which was not detected」は、まだ起きていないことですが、is not detectedでなくても良いのでしょうか? 「is found」のところは現在形で、detectedのところは過去形でも良いのでしょうか? ⇒はい、「is found」のところは現在形で、detectedのところは過去形でも良いと思います。 なぜ、which was not detectedが過去形で、is not detectedが現在形かと言うと、「時系列」の関係があるからでしょうね。つまり、「納品時の検査とその後の精査などとの時間差、ないし前後関係を表現するため」だと思います。 ということは、この文の場合は仮定法と考えずとも通常の直説法(単なる条件文)と考えてもいいかも知れませんね。強いて仮定法的に訳すとすれば、「納品時の検査で見つからなかった欠陥が、その後見つかった(ような)場合」といった感じでしょう。
お礼
ご説明いただきありがとうございました!! 長年の疑問がすっきりしました。時制というのは難しく、いつも悩んでいましたが解消されて嬉しいです。 ありがとうございました!
お礼
早々に教えていただきありがとうございました! 仮定法とは思いませんでした。勉強になりました。
補足
ありがとうございます! 仮定法なんですね! 補足で申し訳ありません。以下の場合も過去形で良いのでしょうか? 原文「納品時の検査で見つからなかった欠陥が、その後見つかった場合」 訳文「If the product is found to have a defect which was not detected during the inspection at the time of delivery」の「which was not detected」は、まだ起きていないことですが、is not detectedでなくても良いのでしょうか? 「is found」のところは現在形で、detectedのところは過去形でも良いのでしょうか? 質問が多くなってしまい申し訳ありません!