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居住権とは
居住権とはどのような時に適用されるのでしょうか。例えば住んでいる人にこの建物建て直すから、出て行って等といわれた時にそんな準備できていないし、すぐ出て行きようがない、という場合に 出て行かないで住んでいる権利がある、と主張できる為のものでしょうか?
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一般的に「居住権」という、確立した法律用語は存在しません(でした)。 普通は、法的な権利として賃借権等の権利がある場合に、居住ができることを、居住権と言っていることが多いように思います。 賃借権がなくなった状況において、引き続き居住する人から、「居住権がある」と主張されることもありますが、この場合も、「居住権がある」というためには、元の賃借人から賃借権を相続しているとか、賃借権の承継について同意があった(故に賃借権がある)とか、黙示の使用貸借契約に基づく使用であるなどの法的な根拠や、それを裏付ける事実を示す必要があります。 なお、近年の民法(相続法)改正により「配偶者居住権」が定義されています(民法第1028条)。これは、法定の居住権と言えるかと思います。
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- toka
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賃貸人(大家)側から賃貸契約を解除したり満期更新をしないことを申し渡す場合、解除日の半年前までに賃借人に通知せねばなりません。(借地借家法26条、27条) これがない限り、賃貸契約は自動更新となります。 また、その場合でも賃貸人から解除する場合は正当な理由が必要です。 (賃借人に家賃滞納、近隣に迷惑をかける行為がある等の契約違反がある場合は別として)通常は出て行ってくれと言い出すことはできないし、その場合でも最短で半年の時間は与えられます。
お礼
すぐに出て行ってとは言わずに、何か月か前なのですよね。 当たり前ですよね、何の準備もできていないから困りますよね ありがとうございました。
お礼
賃借のことのみで「居住権」といっていたのですね。家族に居住権があるならば、家族ではない人にそこへ住まう居住権はないとすれば、その住んでいる家族にどこか別の場所に住んで、なんて追い出すことはできないのではないかと思い、聞いてみました。 配偶者居住権とか最近できたのですね。何かあまりいい法律とは思わないですね。無償で使用してもいいとか、その方がちゃんとしている人だったらいいのですけれどね。 ありがとうございました。