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居住権

競売により親の土地が不動産会社が落札しましたが、そこに息子名義の家があります。築30年位たっています、 この場合不動産会社は立ち退きを主張できるのですか? そうしたらすぐに立ち退かなければならないのですか? こちらが居住権を主張できるのですか?できたら急いで 教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

裁判所の執行官の意見はお聞きになりましたか?引渡し命令が出る、といわれたら。残念ながら出ることになります。出さないと言われたら、不動産会社に裁判してくれとつっぱねれば、いいでしょう。なんらかの妥協案を持ってくると思います。その場合、借地料を払ってそのまま住むか、建物を買い取ってもらう選択肢があります。  尚、法定地上権の要件は、抵当権設定当時の所有者ですよ。

su-kun
質問者

お礼

パソコン故障中でしたすみません 大変参考になりました ありがとうございました

その他の回答 (5)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

賃貸借の場合は、抵当権設定前に建物が登記されているか、(抵当権の実行でないでない)差押による競売であれば、新しい土地所有者に、賃貸借契約の引継ぎを強制できます(民法605条)。この場合、新たな所有者(不動産会社)に、適正な地代の支払いは必要です。 使用貸借の場合、605条のような、新たな土地所有者に権利を主張できるとする条文がありませんし、今回の場合、土地の所有者と建物の所有者が異なりますので、法定地上権(民388条または民執81条)が成立することもありません。 私の知識は万全ではないので、専門家である、oiuyt0987jhg さんには、具体的な条文や判例などで、土地所有者に使用権限を主張できる場合があると、示していただけると、ご質問者様に有用だと思います。

su-kun
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます

回答No.4

じゃあ、抵当権設定前の建物だったらどうなるのかな?

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

賃貸借(子が親に土地代を払っていた)ではなくて、使用貸借(無償)ですよね? 使用貸借であれば、新しい土地所有者に、権利を主張することはできませんので、基本的には、建物を収去して土地を明渡す必要があります。 この場合、競売の種類(抵当権の実行、差押)や、建物の抵当権の有無は関係ありません。

su-kun
質問者

お礼

ありがとうございます

su-kun
質問者

補足

賃貸借ですと、また違うのですか?

回答No.2

でしたら、1番確実なのは、裁判所の執行官に会ってますよね。明日にでも、その執行官に意見を聞いてください。今の情報量では、私には正確なことがいえません。執行官に電話するときに、裁判所からきた手紙に書いてある、事件番号を伝えてください。平成17年(ケ)(ヌ)○○号と書いてあるやつです。

su-kun
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 さっそく電話してみます。

回答No.1

息子さん名義の家には、競売の原因となった借金の抵当権が付いてはいませんか?だとしたら、立ち退きをしなければなりません。

su-kun
質問者

補足

抵当権というのは? 連帯保証人になっていましたが、それぞれ払えず、 競売になりました。

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