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建物収去土地明渡と居住権
共有者3人による三戸一長屋の共有物分割裁判の結果、私Aは隣接建物(2)取り壊しを前提とした判決で、(1)と(2)の一部を含む範囲の土地建物を取得しました。 (2)の土地建物を取得したBは遠方に住んでおり居住の必要性はなく、建物を取り壊し更地にするとの主張をしていました。 (3)の土地建物を取得したCは、以前から(2)に住んでおり、Bに土地の等価交換を申し入れ(2)での居住を継続しようとしています。 A:(1)に居住 (1)と(2)の一部を取得 B:県外居住 (2)の約85%を取得 C:(2)に居住 (3)を取得 Cに退去を求めたところ弁護士と話した結果として「リフォームして今のまま住み続ける。」「取り壊し時にセットバックすれば良い。」「居住権があるからA持分は使い続ける。」「A持分を使うならAの費用で取り壊し新しい柱と壁を作れ。」との返事があり居住を強行するつもりです。 私は、「確定判決に基づき建物収去土地明渡強制執行ができる」との話を弁護士から聞いておりC側弁護士の主張が認められる可能性はあるのでしょうか。 よろしくお教え願います。
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私は、その共有物分割訴訟の判決も、現場も知らないので、正確な回答はできませんが、通常の建物収去土地明渡訴訟の勝訴判決が確定していて、その強制執行について、お話しします。(tnx4urinfさんは、まず、これが必要と思われます。そのためには、占有者と建物所有者が違う場合は、その占有者も同時に被告としてください。) ご存じかと思いますが、建物収去土地明渡訴訟で勝訴判決が確定していても、その強制執行はできません。 その勝訴判決を添付して「建物収去命令申立書」を提起し、申立の趣旨は「○○裁判所執行官は別紙目録記載の建物を収去することができる。」との裁判を求めます。理由は、勝訴しているのに債務者は自ら収去しない、でいいです。 その決定が得られ、確定したならば、次は執行官に「強制執行申立書」を提出し、いよいよ強制執行に入りますが、実務では、ほぼ100%、事前に債務者から収去費用の取り立ての強制執行はしていません。何故なら、取立不可能が多いので債権者負担が実務の習わしです。賃料相当損害金の請求もしていないのが実務です。額や期間を書くだけでも面倒なので。 執行官が云っているのは、上記の収去命令の申立で「債務者の費用で」と云うことを付け加えた場合のことで、それならば、そしてその額も取り立てしたいならば「業者に見積もりさせ、その額を・・・」と云うことです。 大半の債権者は、建物の取り壊しが目的ですから、面倒で時間のかかることはしていません。 債権者で解体業者を探し(費用は裁判所を経由しないで直接支払います。)執行時に同行して現実に取り壊します。 その前に、占拠者の立ち退きの強制執行しますが、その動産は、債権者が約一ヶ月ほど預かり、後に競売します。これも、債権者で買い、後は捨てます。 私は、それらを業としていますので、更にわからなければ教えます。
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- tk-kubota
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tnx4urinfさんは「明け渡しの給付訴訟は必要と思っています。」や「建物収去土地明け渡し訴訟をすれば、不法占有所者の費用負担で建物収去がされるものと思っています。」等々知っておられるので、それを引き続き進めればいいと思います。 どの部分をお知りになりたいのですか ? 「Cが協力しない場合、強制執行の手続きと費用回収をお教え願えませんでしょうか。」と云う部分だけでしたら、上記の手続きをしたうえで、勝訴判決が確定したなら授権決定をもらい、後は、執行官から引渡をうければいいです。 それらの手続きで、わからないことがありましたら具体的にまとめれば教えますが。
お礼
お答えありがとうございます。 実行行為の詳細になってきましたので、質問自体がよくわからなくなってきました。 私が思っている手順を書かせていただきます。 1、 賃料相当損害金請求、Cの費用負担で建物収去土地明け渡しの執行宣言付きの訴訟で勝訴する。 2、 Cが実行行為をしない時、執行宣言に基づき強制執行の申立てをする。 私が建物収去土地明け渡しの費用を予納して執行官の指揮下で業者が作業実施。 (1) 業者に頼んだ費用回収はどうすればよいのでしょうか。 執行官に聞いたところ、自分で業者を探し、見積もりを取り、その費用込みで1の裁判を申し立てると言ってましたが意味がよくわかりません。 建物一部取り壊しセットバックになるので、物理的に工事が不可能なら執行できないとも言われました。 (2) 動産だけでは工事費用を回収できないとすると、Cが預貯金をしていると思われる郵便局、銀行支店探しが必要になるのでしょうか。年金生活者です。 質問のていになっていないのでお答えづらい場合、強制執行の流れをおおしえ願えれば幸いです。 恐縮ですがよろしくお願い申し上げます。
- tk-kubota
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この問題は「・・・取り壊しを前提とした判決で・・・」と云う部分が重要です。 つまり、判決主文に「取り壊しができる。」と云う項目があれば、この判決書で強制執行(退去と建物の取り壊し)できますが、判決主文になければできないです。 それをするためには、その判決書を証拠書類として、別訴で退去と建物の取り壊しを求めないとならないです。 Cの弁護士は、その判決で「即、明渡の強制執行」ができないので、広義に云うところの「居住権」を主張しているのです。 また、tnx4urinfさんの弁護士が「・・・強制執行ができる」と云うのは、この判決書ではできないが、それを基とした判決書があればできる、と云うことなのです。 なんでもそうですが、強制執行は、判決主文の内容を実現するので、その判決理由の前提まで強制執行できません。 この判決は、共有物分割請求なので、裁判所は代償分割方法での判決と思われます。 ですから、そのような判決となってしまったのだと思います。 このような場合には「和解書」にすべきでした。猶予期間など入れて。
お礼
お答えありがとうございます。 主文には、建物取り壊しの執行は書かれていませんので、建物収去土地明け渡しの給付訴訟は必要と思っています。 判決は裁判所の判断として、「Bは本件土地建物に居住の希望及び必要性はなく取り壊しを主張、老朽建物なので補修または取り壊しは近い将来必然的に生じる」とし、建物取り壊し前提の現物分割になりました。 Cは、弁護士が居住権による継続居住を保障したのでCが取り壊しする時までAは手を出せないと考えています。 私は、共有物分割(形成訴訟)の判決で私の所有権が確認されたので、建物収去土地明け渡し訴訟をすれば、不法占有所者の費用負担で建物収去がされるものと思っています。 Cが協力しない場合、強制執行の手続きと費用回収をお教え願えませんでしょうか。
お礼
何をお聞きしてよいかわからないレベルに入ってきましたので、お教えいただいた事をよく考えてみたいと思います。 一連の手続きの流れを丁寧にお教え頂き本当にありがとうございました。