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店舗付き住居の居住権について
店舗付き住居の居住権について 現在、離婚協議中です。 私は、2009年末に別居をしまして、一人で住んでおります。 それに伴う婚姻費用は支払っております。 それまでに住んでいた家は、賃貸の店舗付き住宅になります。 私はサラリーマンで、お店は相手(妻)が営んでいます。 儲けもないし、お店だけで生活していくことは困難であり、お店をやめて貰いたいと思ってます。 その旨も、相手に伝えたこともあります。 ですが、「居住権」を主張されたことがありました。 賃貸に関して、契約者は私であり、同居中から家賃の4分の3は私が負担しておりました。 相手にお店をやめさせ、立ち退かせるために、例えば「猶予期間を与えるのでそれまでにお店を閉店させ、出て行って欲しい」というのは可能でしょうか? 若しくは、可能な方法などあるのでしょうか? 相手側も何らかの主張する(できる)権利はあるのでしょうか? 御教授頂ければ幸いです。
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- santa1781
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回答No.1
お礼
そうなりますよね… それは分かっているんですが…