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店舗付き住居の居住権について

店舗付き住居の居住権について 現在、離婚協議中です。 私は、2009年末に別居をしまして、一人で住んでおります。 それに伴う婚姻費用は支払っております。 それまでに住んでいた家は、賃貸の店舗付き住宅になります。 私はサラリーマンで、お店は相手(妻)が営んでいます。 儲けもないし、お店だけで生活していくことは困難であり、お店をやめて貰いたいと思ってます。 その旨も、相手に伝えたこともあります。 ですが、「居住権」を主張されたことがありました。 賃貸に関して、契約者は私であり、同居中から家賃の4分の3は私が負担しておりました。 相手にお店をやめさせ、立ち退かせるために、例えば「猶予期間を与えるのでそれまでにお店を閉店させ、出て行って欲しい」というのは可能でしょうか? 若しくは、可能な方法などあるのでしょうか? 相手側も何らかの主張する(できる)権利はあるのでしょうか? 御教授頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

離婚協議と一緒に解決してください。 妻は、旦那の居ない住居を1/4の賃金で借りていられますし。相談者は離婚するんだから3/4の家賃を払いたく無いということですよね。 移住権を主張されたら、めちゃくちゃ話しはややこしくなります。追い出すことは至難です。新しい別の住まいをご主人が準備してあげる位しか方法はありません。 単純に金を払いたくない、ということですよね。だったらムリです。

yaoyaoyao
質問者

お礼

そうなりますよね… それは分かっているんですが…

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