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居住用財産の適用
居住用財産の適用 親の遺産相続で取得した不動産の場合、親とはこれまで同居していませんし、相続後も住んでいない場合に、居住用財産の特別控除の適用ができますか。
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- kbfd33
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回答No.1
「居住用財産の税法の適用のためには」 申請者が現実に主たる住居にしていないと適用されません 住民票だけ移して住んでいない場合には、居住用財産の特別控除の適用ができません 別荘として使用するも不可です。 私の知人で2軒所有の家屋の内1軒を売ったとき住民票を移動してあたかも其処に住んだように偽装したとき税務署は「電灯代ガス代水道代新聞代放送局受信料などの領収書の提示を求め且つ其処に届いた郵便物の提示も求めました」 結局否認されて多額の納税結果になりました