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ペットを飼いながらの居住権主張

不動産屋の詐欺により架空の賃貸借契約を結び、何も知らない所有者から退去請求をされています。居住権を主張し、立退き料や不動産屋に騙し取られた敷金等を、所有者から取りたいのですが、その際、ペット禁止マンションにも関わらず犬を飼っていることが、不利になりますでしょうか。所有者に対する敷金請求、ペットを飼いながらの居住権主張が可能か。 また、所有者からの退去請求、家賃相当額の請求、退去する場合のクリーニング代、汚損破損等があった場合の修繕費の請求に対して拒否できるか教えてください。

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回答No.1

「詐欺による架空の賃貸借契約」の具体的な内容がわかりませんので、補足をお願いします。 また、なぜ立ち退き要求をされているのでしょうか。 ペットを飼って良いと不動産屋に説明されたのに、ペット不可だったというようなことでしょうか。その場合、不動産屋に重要事項説明義務違反の問題がありますので、損害賠償請求の相手は、所有者ではなく、不動産屋です。 なお、ペット禁止マンションであるのにペットを飼っている場合、それだけでもペットの処分か、立ち退きの要求される可能性は当然あると思います。ペットを飼いながらの居住権主張は無理でしょう。 また、ペットを飼っている場合、フローリングや柱などの傷や汚れ、匂い等の問題が発生している場合があるので、それなりの原状回復費用を請求されても文句は言えないと思います。

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