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居住権と立退き料の請求について
居住権と立退き料の請求について、お伺いいたします。 よろしくお願いします。 私の親は約40年間、住み込みでマンションの管理と同建物内の飲食店の運営業務を行ってきました。 この建物と土地および親が勤めてきた会社も同時に売却され、来月からオーナーが代わります。 これまでのオーナーは、家賃がかかっていない事を理由にボーナスは支払われることなく、退職金も支払わないといっています。 いずれにせよ、ここから出て行かなくてはならないので、せめて立ち退き料+αもらいたいと思っているのですが、その際居住権は発生し、また立退き料は請求することはできるのでしょうか。もし請求できる場合(来月以降)、どちらのオーナーに請求できるのでしょうか。
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ご質問の内容は、居住権、立ち退き料というお話とは少し違いそうですね。 賃貸借契約をしている場合は、借地借家法に則って、立ち退き料の請求は可能となりますが、文面だけの内容で判断するとそれは無理なようです。 例えていうなら、社宅に住んでいて、その社宅が売却されるからといって、社員に立ち退き料を払う会社があるでしょうか。 法的にもそういう義務は発生しないはずです。 ただし、退職金という意味では、係争できうると思われますので、雇用 関係に詳しい社労士や弁護士に相談してみてはいかがかと思います。
その他の回答 (2)
>マンションの管理と同建物内の飲食店の運営業務 雇用契約があった物と思われます。 >住み込みで 一般に会社の社宅などは会社の福祉としての面で行われていますので、借地借家法による保護を受けません。特に変に借地借家法に準じる居住権を認めてしまうと、退職した人を立ち退かせることもできませんので問題となります。 社宅の場合とケースは異なりますが、会社の施設を利用しているということは、社宅に準じるか、借家契約ではなく、業務上の使用または使用貸借契約のどれかになるものと思います。 だから借地借家法による保護を得ないと思います。 そのため、いわゆる居住権というのはないと思いますので、立ち退き料というもの請求は難しいように思います。 >家賃がかかっていない事を理由にボーナスは支払われることなく、退職金も支払わないといっています。 社宅の場合家賃はかかりますが、それでも借地借家法はかかりませんので、立ち退き料が出されないことに関しては、家賃の支払いの有無はそれほど関係ないと思います。 ボーナスと退職金の問題は雇用契約上の問題です。 ところで、雇用契約はあくまで会社と交わしていることになります。オーナーが変わっただけでしたら、その会社との雇用契約は継続していることになりますので、交渉相手は会社(今も昔も同じ会社)です。 一方会社自体が変わってしまったのでしたら、雇用契約は以前の会社とのものですから、前の会社に請求することになります。 いずれにしろ、解雇するなら解雇に該当する正規の手続きを会社が踏む必要がありますが、従業員を解雇するにはそれなりの事由が必要です。場合によっては引き続き雇用関係を継続するように要求できる可能性があります。 ボーナスは会社の給与規定に従い支払われる(経営状況や解雇時期によってはボーナスはないこともある)もので、退職金も会社の退職金規定に基づき支払われるものです。 会社によっては退職金規程のない会社もありその場合は、退職金は支払われません。 なお、解雇の場合1ヶ月以上前に予告するか、1ヶ月分の給与を支払う必要があります。 また10人未満の会社の場合就業規則などを定める義務がないので、会社の規定がないことあります。 立ち退き料の法的根拠は借地借家法にあります。このケースはそれが適用できないような状況だと思いますので、立ち退き料というのは難しいでしょう。 質問者が雇用契約のある本人でないようなので(当事者は質問者の親御さん)、調べるのも大変でしょうが、この質問は、住宅問題というよりも雇用問題ですので、雇用契約内容と会社の給与規定を調べて、法律相談所や労働基準局などに相談した方がよいと思います。 ここで質問するのでも、住宅のカテゴリよりも法律などのカテゴリの方が妥当だと思います。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございました。 質問が不明瞭なことをお詫びいたします。それでもあいまいですが、#2の方のご回答に補足を加えさせていただきました。 semi-zzzさんからご指摘いただいた点、#1、2の方のご回答と専門家への相談を含め、再度親と相談してみたいと思います。 本当にありがとうございました。
- m_inoue
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大家してます、サラリーマンで人事も兼務です #1さんの書かれている通り親御さんの立場は ・マンション管理が仕事 ・社宅に居住 ・解雇 こういう事でしょうか? >親が勤めてきた会社も同時に売却され ここが判りません「会社が売却」...個人経営ではなく法人なのでしょうか? >家賃がかかっていない事を理由にボーナスは支払われることなく、退職金も支払わないといっています。 ここもよく判りません 再雇用されてすぐに解雇でしょうか? 雇用される前なら 「ボーナスは支払われることなく」 これはその企業の雇用条件ですから前の企業の雇用条件に拘束されません 「退職金も支払わない」 これもその企業の雇用条件でしょうね 前の会社では退職金は支払われたのでしょうか? 法人そのものの社長が替わっただけなら雇用条件の変化は無いはずです もう少し話を整理して書かれれば回答しやすくなります
お礼
ご親切な回答をありがとうございました。 一晩考え、親とも相談し、弁護士さんとの相談も含めながら、暫く経過を見ることにしました。 本当にありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。また質問が不明瞭のことをお詫びいたします。 個人経営ではなく、法人です。すいません。 親はマンション管理が仕事です。 社宅に居住をいうところは、はっきり社宅と申し上げてよいのかわかりません。現社長(来月よりオーナーが代わります)の父である先代の社長との約束により、賃料は発生しないということでした。 解雇ということについては、実際親はすでに退職していて、その後、現オーナーの都合により、管理継続の依頼があり、今にいたっています。今月末で解雇ということになります。 雇用条件については、過去の事情により、親自身明確に把握していないようです。 退職まで約40年間勤め、その間、ボーナスと退職金は支払われていません。 親自身、退職金とボーナスは、雇用条件を再確認せず、不理解だったこともあり、また社長の人柄を見て、あきらめてきました。また今回立ち退かなくてはいけないということで、知人を通じて「居住権」という知識を仕入れてきました。 私自身も不理解なことが多く、大変申し訳ないと思ったのですが、親がいいだした居住権ということが気になり、今回ご相談させていただきたく、質問した次第です。
お礼
あいまいな質問に明確なアドバイスをありがとうございました。 親とも相談し、社労士や弁護士に相談することを考えてみます。 どうもありがとうございました。