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遺産相続・居住権

母が亡くなり実家の実父の面倒をみる為、私達家族(旦那・子供)が同居して7年になります。 近々、家の建て替えを考えています。 そこで遺産相続として私(旦那)が実父名義である不動産(土地)を相続しようと思います。 勿論、実父が健在中は実父名義だと思いますが。 姉妹は私含め二人です。 実妹は「私が土地を相続しても構わない」と今は言ってますが、家を建て終わった後から「やっぱり私(実妹)だって土地相続の権利はあるので考えて欲しい」と言われた場合、私達が今まで住んでいた7年間という年数では居住権は主張できないのでしょうか?(質問(1)) 又、後になって土地返還請求された場合、口約束ではおそらく無効になる可能性もあり最悪、裁判が発生することもありうると思われます。 やはり裁判時には書面的な物(承諾書?)を貰っておいた方が有効ですよね?(質問(2)) 質問(2)の場合、自分で作った書面でもいいのでしょうか?それとも法的有効な書類があるのでしょうか?(質問(3))

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

きちんと、賃貸借契約書を作って、賃料を払いましょう。 最悪、賃貸借契約は相続される。 また、遺産分割で調停になっても、土地を相続するのに有利になる。 「ただ」では、法律上の保護は弱い。

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  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.2

親父に遺言書かいてもらいなさい。公正証書で。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、例え作成しても「無効」です。 相続の放棄は、発生後でしかできません。 土地ですが、姉にも相続権がありますから、それを除外はできません。 土地を「路線価格」で、姉の権利分を購入するしかありません。 >7年間という年数では居住権は主張できないのでしょうか?(質問(1)) 居住権と相続は、全く別物です。 主張はできますが、相続をするのは関係ありません。 >やはり裁判時には書面的な物(承諾書?)を貰っておいた方が有効ですよね?(質問(2)) これは、裁判官が判断しますが、その書面を姉が書いたと証明しないとなりません。 相談者の考えでは、相続は自分だけというのが出ています。

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