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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物権的妨害排除請求権の論点で、土地に不法に建てられた建物の登記名義人)
不法建物の登記名義人に妨害排除請求は可能か?
このQ&Aのポイント
- 物権的妨害排除請求権の論点で、土地に不法に建てられた建物の登記名義人に妨害排除を請求できるかという問題について、177条の適用と類推適用の関係について理解ができない。
- 建物所有者でないことを主張する際には、単に真の権利者でなくなったことだけでなく、登記を移転する必要があると177条から読み取れるが、この解釈が正しいのか疑問。
- 結論としては、登記名義人に対しても妨害排除請求を認めるべきであり、法律的な構成としては、1.94条2項の類推適用や禁反言の適用が考えられるが、いずれの解釈も完全な答えではない。
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質問者が選んだベストアンサー
既に御存知のことかもしれませんが、 土地を不法占拠する建物の登記名義人に対する妨害排除請求の可否という問題点は、 登記名義人に対する妨害排除請求を認めないと、公示のない真の所有者が誰かを確定して その者に妨害排除を求めなければならないことになり、権利者に酷に過ぎる、 という価値判断が前提にあります。 この価値判断を実現する法律構成はいくつか考えられると思います。 質問者の方のおっしゃる信義則ないし権利濫用という構成もあり得ますが、 安易に一般条項に頼るのには若干抵抗があります。 また、登記という公示を残存させた以上は、その公示に伴う義務を負担させるという 外観法理的な構成も十分考えられ、その際の類推の根拠として94条2項を持ってくるのも あながち無理とはいえないように思います。 ただ、物件についての公示主義を定めた177条というそのものずばりの規定があり、 この177条には権利の得「喪」という文言があるのだから、これに引っかけて、 権利の喪失も登記ない限り対抗できないとすべきだ、と考えることができ、 また、それが適切ですので、177条の直接適用ないし類推適用という構成が 一般的に支持されているのです。 これが判例見解ですので、所有権が同時に義務を伴うような場合について、 無責任に所有権喪失の主張をさせないため、177条の適用ないし類推が、 所有権主張の場合と同じく、認められると考えてよいものと思います。
お礼
懇切丁寧かつ論理明快、説得力のある回答有難うござおいました。 とてもよく分かりました。