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居住権について
親から受け継いだ土地に建っているビルの店舗の保証人の現住所が何故か店舗の住所となっています。元々店舗契約であり、店舗営業以外の使用を認めないとも契約書にはうたってあり、実際には住んでいないし、契約者でもない保証人の方の住所がここにあるというのはおかしいわけであり、それを変更出来ないと主張されてもそれは間違っていると思うのですが、もしもこの土地建物を売却しようとした時に、この保証人の方には居住権というものが発生してしまうのでしょうか?印鑑証明の住所が当店舗の住所になっています。どなたか知っていたら教えてください。不景気の中出て行かれても困るので強く言えずに困っています。
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結論としては、住民票が有ることはあなたにたいして居住権を主張する根拠にはなりません。 住民票は、あくまでも、公法上の制度(国に対して自己の居住地を登録する)ですから、その内容により、私法上の権利義務関係になんら影響を及ぼすものではありません。逆に、私法上の契約による制限(店舗としてのみの使用)があるからといって、その人の公法上の住民登録する権利を制限することもできません。
お礼
早速のご回答有難うございます。結論からすると保証人の方が居住権の主張は出来ないと言う事ですよね。しかしながら契約書にうたってあるにもかかわらず、しかも住んでもいないのに、住民登録されても制限できないと言う事なのですかね。法律と言うのは矛盾してるんですね。