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居住権
実の母と同居している家に関して、質問させてください。 もともと父と母で購入した一軒屋なのですが、息子で次男の私が結婚をし母と同居中です。 父が十数年前に他界したところ、父は生前に勝手に家を根抵当に入れていることが判明しました。 その後、母は親戚から借金をして家を買い戻しました。 私は結婚をし、私たち夫婦が月に十数万円を親戚に払い続けているのですが、 母は、私と妻との仲のよさにやきもちをやき、私の妻を追い出そうと、家を売ると言い出しました。 今まで、親戚から借金したお金は、母に現金で渡し、そのお金を母から親戚に振り込んでいました。 毎月お金を払っているのは、私たちなのですが、それを証明する書類は一切ありません。 すでに借金の1/6は支払を終えています。 それでも私たち夫婦は家をでなくてはならないのでしょうか? 又、私たちに居住に関する権利は発生しないのでしょうか? 私は生まれてから住み続けている家なのです。 母は家の権利は自分にあるので、好きにできると言い張ります。 法律的なことで、何か主張ができるようでしたら、ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
>支払としては、母に貸すというより、借金を支払っていたという認識です。 法律上はそのようにはみなしません。 だってご質問者の債務ではないからです。 その債務を借りたのは誰で、そのお金はいまどこにありますか。 それは不動産のなかにあるのではないですか。ではその不動産は誰のものですか。 母のものであれば、借りているのは母ということになります。 ですから、ご質問者が支払っているお金というのは、考え方としては私が先に書いたように、 ・母に対して家賃として支払っている ・母に対して返済金を貸し付けている(ここでは代位弁済という考え方もこちらに含めています) の二通りしかないのてず。前者であれば、ご質問者からのお金はすでに母のものですが、その代わりに借地借家法の保護を受けることができ、後者であれば、使用借家になるので居住を続ける権利はないけど、債務の弁済を求めることができるというわけです。 もちろんもうひとつの考え方として、登記上の持分は母のものだが、実態として売買により母から持分を取得して、それを分割で支払っているという考え方もできなくはありませんが、売買であれば当事者に売買したという認識が必要になるので、今回それは上げていません。
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- Hamida
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貴方は、母親の債権を代位弁済しているのではなく、母親に家賃を払って居住しているのです。母親への毎月の支払いが証明できる預金通帳などの書類があればば、居住権は主張できると思います。、
お礼
Hamidaさん ご回答ありがとうございます。 残念ながら、現金で支払っていたので、こちらの手元には 証明できるものがないのですが、 借りている親戚の通帳でもいいのでしょうか? 又、母が支払ったと言っても、親戚が証明してくれればいいのでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まず、お父様はお亡くなりになったとのことなのですが、家の名義はどうなっていますか。 お父様がなくなった場合、相続人は配偶者である母と子供全員です。 お父様の持分について相続による名義変更がなされていなければ、今の家はまだ相続人全員の共有とみなされます。つまりご質問者も所有者ということになります。 仮にその当時には母単独で相続し、今は母単独の名義だとしましょう。 特に家賃を払うことなく居住している場合には、使用貸借といい、非常に弱い権利であるため、所有者である母から立ち退きを求められると対抗する手段はほとんどありません。 ところが、金銭的にそれなりの負担をしている、家賃程度に相当する負担をしている場合には、借地借家法による賃借権が適用されます。この場合には、正当事由がなければ所有者は立ち退きを求めることはできないし、この正当事由はかなり限定的なものになります。 また、ご質問の場合にはほかの見方もできます。ご質問者が母に対してお金を毎月貸していたというのであれば、立ち退きを求めるのであれば、こちらは母に対して払った金員を支払えと要求する話になります。 そこで、その不動産の持分での支払いを求めるというやり方も考えられます。そうすると、ご質問者も所有者となります。 なんにしても金銭的に負担をしていながら法律がそれを保護しないということはありません。どういう進め方がよいのかはもう少し状況がわからないとなんともいませんが、詳しく知りたければ法律相談でも受けてみてください。
お礼
walkingdicさん ご丁寧なご回答ありがとうございます。 名義は母個人となっております。 支払としては、母に貸すというより、借金を支払っていたという認識です。
- nonbay39
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単に筋論から言えば、あなたが出ていった方が良いでしょう。 同じ家族であっても、親にいつまでも甘えて良いというものではないでしょう。あなたの生家であっても親の家ですから、あなたの持ち物ではありません。 要は経済的にそこに住む方が助かるという意味合いとしかとれませんが、他に何か理由でもあるのでしょうか? それこそ感情的にそこに住み続けたいと言うのであれば、法律云々よりもあなたが全面的に折れて、母親と仲良くする必要があるでしょう。嫁にもきちんと姑と仲良くするよう説得しましょう。 6分の1支払いが証明できたとしても、それを主張し登記するには、母親の態度次第では勝訴する必要があるでしょう。 まあ登記さえ出来れば、売却しようにも6分の5の部分だけしかできませんので、買い手がつかないような気はします。 法律的云々よりも、何としても説得する方が早くかつ順当でしょう。無理そうならば、それまで支払ったお金は家賃とでも考えて出ていく方が無難でしょう。 この質問、あなたが安価に他の相続人を出し抜き、その家土地を手に入れたいという風にしか見えません。特段こまめに母親の世話をしているようにも見えませんし。 あなたの母親は親戚に対し借金している状態が嫌なのかもしれません。そういったことも含めじっくり話し合わないと何も見えてこないでしょう。少なくとも私があなたの母親の立場であれば速やかに家土地を売却し鬱陶しい親戚に対する借金は返したいですね。 おそらくあなたは母親と親戚のやり取りなども詳細も見ていないし知らないでしょう。あなたが欲しているのは綺麗な上澄みだけのような気がします。 とにかく、親に甘えるのはやめて出ていくほうが良いとは思います。親の世帯と自分を切り離し、とりあえずは自分の力で自分の家族を守ってください。
補足
nonbay39さん 早速のご返答ありがとうございます。 補足としまして、母は相当な者で、借金をしている親戚を含め、 私が周りから、同居を頼まれている状態です。 家を出る事は簡単ですが、そのことで不幸になる家族も多いのです。 >特段こまめに母親の世話をしているようにも見えませんし。 こちらは全く違いますね。 夫婦とも毎日できる限りの世話はしており、妻も申し訳ないほど、母を大事にしてくれています。 状況説明が少なく、申し訳ありませんでした。
お礼
walkingdicさん 度々のご回答ありがとうございます。 御礼が遅くなり申し訳ございません。 ご教示いただきました内容、大変参考になりました。 居住を続けることに重点をおきたく、 >前者であれば、ご質問者からのお金はすでに母のものですが、その代わりに借地借家法の保護を受けることができ、 借地借家法について、調べてみようと思います。 本当にありがとうございました。