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居住権について
居住権を主張できるのはどのような時ですか? 建て替えるから出て行けといわれても、住んでいる人はすぐに出て行けないからそれは建て替える側が強要したらダメな事なのしょうか? それともすぐに出て行けといわれても「予算の都合があるから、無理だ」と主張することは可能なのですか? またその時に無理だといったら建て替える側は、建て替えを中断しなければいけないのですか?
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noname#250664
回答No.1
居住権などという法律は存在しません。 入居時にどのような取り決めがなされたかで大きく変わってきます。 建物が古くなったため立ち退きして欲しいというように、立ち退き要求が家主からある場合は、一般的に理由が何らか添えられます。 全くこのような理由がなければ、家主は借主を立ち退きさせる権利がないためです。 この理由が、借地借家法第28条で決められている正当事由です。 この正当事由が、家主と借主でいずれが多いかを比べて、正当事由が家主の方が少ない場合は、正当事由を立ち退き料を支払うことによって補う必要があり、一方、正当事由が借主の方が少ない場合は、立ち退き料は少なくなる、あるいは不要になる、というようになります。 なお、基本的に、正当事由が家主の方が多い場合は相当少ないようです。 現実的には出て行けと言われ居座る人はいません。
お礼
>借地借家法第28条で決められている正当事由です。 借地借家として「借りている」という状態でのお話ですね。 借りていない場合の事でした。説明不足ですみません。 お話とても為になりました。ありがとうございました。