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「自己の居住の用に供する」とは?
住宅借入金等特別控除や相続時精算課税などのなかで、「床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する」とありますが、そのことで教えて下さい。 2世帯住宅で子が建物の持ち分100%の場合です。 税金上、考えるとき、 「自己の居住の用に供する」部分というのは、子世帯が実際に住んでいるところだけなのでしょうか? それとも持ち分100%であるので、親世帯の住んでいる部分も含めてよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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- dr_suguru
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