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親子間の居住権について
実家には母一人で住んでいましたが、数年前から姉一家(家族4人)が住んでいます。 母と姉は折り合いが悪く、母は姉一家に出ていって欲しいと申しております。 4人もいて、光熱費は一銭も払わず、家賃として、月にたったの1万円を時々払っている程度です。 母は法律的に、姉一家を追い出すことができるでしょうか? 居住権を姉に主張されるでしょうか? この居住権というのは10年住み続ければより強くなるものでしょうか? 居住権を主張された場合、母にはどういう対処の仕方がありますか? 出て行く旨の念書を書かせて、それを姉が履行しなかった場合、家裁で調停、という形になるんでしょうか?
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■使用貸借について その賃料が固定資産税程度のものであれば、使用貸借として認められるでしょう。 ■建物明渡しについて 1.期間を決めている場合はその期間終了後に明渡しを要求できます。 2.期間を決めていない場合は使用目的が終わったときに明渡しを要求できます。 3.期間や使用目的を決めないで貸した場合は、貸主はいつでも明渡しを要求できます。 4.使用貸借契約は借主の死亡で終了します。 御質問の内容が母が姉一家が住む家がないから一時的に貸してあげたということでしたら、使用目的は「家が見つかるまで一時的に住まわせる」ことと考えられます。 従って、仮にそのような場合、 1.期間を決めている場合には期間終了後に明渡しを請求できます。 2.期間を決めていない場合には使用目的「一時的に住まわせる事」による使用が終わった時点で明渡を請求できます。 「数年前から~」とありましたが、これが「一時的に住まわせる事」による使用が終わったと判断されるのであれば明渡しを請求できることになります。 ■「居住権というのは10年住み続ければより強くなるものでしょうか?」 使用貸借であれば借家権は発生しません。 また、所有権は消滅時効はないので姉は長期間占有していても建物の所有権が時効で消滅しません。 ■「母にはどういう対処の仕方がありますか?」 1.内容証明を送付 ・使用貸借の旨・明渡請求 ↓ 2.民事調停手続きの申立 ・親子なので無駄な争いをしたくない、話合いで決めたい場合には調停が良いでしょう。ただ、調停は強制力がありませんので決着がつかない場合には訴訟で解決することになります。 ↓ 3.訴訟 回答は以上になりますが、実際のご相談は弁護士等の専門家に直接してください。
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- SSSIN
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>また、所有権は消滅時効はないので姉は長期間占有していても建物の所有権が時効で消滅しません。 >家は母の所有権の物なので、姉が何年居座っていようが、姉に居住権が発生しない、ということでしょうか? 所有権には影響しないという事を参考までに書いたものです。借家権とは関係ありません。 >姉一家は母(つまり、親)をなんの扶養もせず、逆にいい年をして、(経済力のある)母からいまだにスネをかじっている状態です。 仮に姉が親と同居して扶養や老後の面倒をみることが実質的目的とした使用貸借契約であった場合、姉が「なんの扶養もせず」ということでしたら、その使用目的と反するので明渡請求が可能ではと考えます。 この辺りの事情を踏まえて、専門家に相談してください。
お礼
どうもありがとうございました。 参考になり、助かりました。
- businesslawyer
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居住権とは、憲法の保障する基本的人権の一つで、主として、国に対して主張できるものです。例えば、国の立ち退きの強制執行に対して、居住権を主張して居座る、等の場合に言われる権利です。従って、私人間で居住権を主張する事は無いと思います。その家がお母さん所有のものなら、お母さんの所有権に基づき、姉の家族を追い出す事は、法律的に可能であると思われます。一度弁護士に相談する事をお勧めします。
お礼
どうもありがとうございました。 参考になりました。
補足
本件の場合、1万円という金額から使用貸借になり、居住権はない、と考えていいでしょうか? また、10年居住していても年数に関係なく、母は姉を追い出すことが出来ますでしょうか?
補足
>また、所有権は消滅時効はないので姉は長期間占有していても建物の所有権が時効で消滅しません。 これは、家は母の所有権の物なので、姉が何年居座っていようが、姉に居住権が発生しない、ということでしょうか? 本件ですが・・ 姉一家は母(つまり、親)をなんの扶養もせず、逆にいい年をして、(経済力のある)母からいまだにスネをかじっている状態です。 母は老後に一人では寂しいと思い、同居を許したんですが、姉一家の自由奔放な振る舞いにいいかげん嫌気をさした、わがままで気まぐれな姉一家ではもう一緒には居たくはない、とのことです。 母も私も、姉一家に居住権が発生すること、を恐れている次第です。