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不動産所得の確定申告について

サラリーマンです。 転勤のため自宅マンション1室を数年前から賃貸にしています。 そろそろ不動産所得が20万円を超えそうなため、確定申告をするつもりです。 数年前から貸しているわけですから、期中からの申告となります。 毎年帳簿は付けて記録はしておりますが、期中からの申告の場合、遡って調査やお尋ねのようなややこしい事態にならないかと少々不安です。何か起こり得る事がありましたら教えて下さい。

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  • SK8UH1
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回答No.2

>期中からの申告の場合、遡って調査やお尋ねのようなややこしい事態にならないか…… 「所得税」に関する調査の対象となりうるのは、【申告の有無とは関係なく】「納税の義務がある(と思われる)個人」【全員】です。 ですから、「申告年【以前の年】の所得税」についても、調査対象になる可能性は【全ての個人】にあります。 もちろん、調査は機械的に行われるわけではなく【税務職員さんの判断】が入りますので、「誰が調査対象になるか?」「何年分の所得税が調査されるか?」などは【ケース・バイ・ケース】となります。 なお、所得税にも時効(3年・5年・7年)がありますので、無限に遡って調査されるわけではありません。 --- また、「税務署の調査」は「申告書の単純な計算ミス」を確認するような軽微なものも含みますので、「税務署からのお尋ね=ややこしい事態」ではありません。 もし「ややこしくなる」とすれば、「申告内容に嘘がある」「申告義務(納税義務)があるのに申告(納税)していない」というような場合で、それ以外は基本的に単なる【事実確認】や【申告内容の訂正(修正)依頼】です。 ※備考:所得税は【暦年単位】で税額を確定・納税する税金ですから、「期中からの申告」という考え方はしませんのでご留意ください。 (参考) 『確定申告後に税務署から電話が来たらどうすべきか?(2018/5/2)|ファンビジ』 http://fun-busi.com/zeimusyodenwakita-4042.html 『税務調査って怖いの?そろそろ来るかも?(2019年4月19日更新)|よしむらともこ税理士事務所』 https://zei777.com/blog/671/ --- 『法人税と所得税の違い|BUSINESS LAWYERS』 https://www.businesslawyers.jp/practices/1059 『《コラム》税金にも時効がある?<2020年7月3日更新>|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html >何か起こり得る事がありましたら教えて下さい。 上記の通り、「税務署(国税局)の確認・調査」はいつ誰にきてもおかしくないものです。 とはいえ、膨大な数の個人に対して国税職員はあまりに少ないですから、いわゆる税務調査のイメージである「実地調査(自宅や事業所に出向いて行う調査)」の対象になる個人は限られます。 また、税務署から連絡があったとしても「嘘やごまかし」がなければ、事実を事実通り伝えるだけですから何の心配もいりません。(言うまでもなく帳簿や証憑書類をきちんと保存していることが前提です。) --- 一つ気をつけるとすれば、「納税額が不足していた(≒申告内容が間違っていた)場合の附帯税」ですが、20万円程度の所得なら附帯税もたいした金額にはなりません(0円の場合もあり)ので、これもあまり心配する必要はないでしょう。 (参考) 『付帯税|関東信越税理士会』 http://www.kzei.or.jp/contents/startup/cat/2012/10/29-1941.html 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm ***** ○備考1:「個人住民税の申告」について 「個人住民税」には「所得税」のような「少額の所得(≒収入)の申告不要の【特例】」は【ありません】のでご注意ください。 ※「個人住民税」は「個人の道府県民税・市町村民税(および都民税・特別区民税)」の【総称】で、申告と納税は「市町村(および特別区)」に対して行います。 ※「所得税の確定申告(≒国への所得申告)」は「個人住民税の申告(地方公共団体への所得申告)」も兼ねています。 (参考) 『20万円以下の副収入と課税|SOHO確定申告ガイド』 https://www.tax-soho.com/blog/tax-20.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 ***** ○備考2:「青色申告の特典」について 「不動産所得がある人」は、「青色申告の特典」を使うことができます。 もちろん、「使える」というだけで「使うかどうか?」は本人次第です。 なお、使う場合は「事前申請」や「青色申告決算書の提出(申告書への添付)」【など】が必要になります。 --- ちなみに、一般的に「青色申告」と呼ばれているのは「青色申告の特典を使って行う(事業所得などを含む)所得税の確定申告」のことで、「青色申告の特典を使わない(使えない)所得税の確定申告」を「白色申告」と呼んで区別しています。 なお、「青色申告」でも「白色申告」でも使用する「所得税の確定申告【書】」に違いはなく【申告書への添付書類】が違っているだけです。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >……【一定水準の記帳をし】、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて【有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、【不動産所得】、事業所得、山林所得のある人です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q26 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >(1) 事業所得や【不動産所得】、山林所得がある場合 >イ 青色申告者は青色申告決算書 >ロ 白色申告者は収支内訳書 --- 『青色申告の申請・承認を受けたけど、白色申告できる?、税務署に確認しました。|主婦が青色申告』 http://aoiro-shufu.com/report/1889

g-puku
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

「期中からの申告」ってどういうことですか? 個人の確定申告は1月1日から12月31日の所得を申告するものです。年間の不動産所得が20万円を超えなければ確定申告の義務はないのですから,帳簿でそれがわかるにしておけば何もややこしい事態にはなりません。

g-puku
質問者

補足

期中からの申告… 賃貸期間途中から申告するという意味です。 例えば5年間貸しているとして、1〜4年目は20万以下だから未申告だったが、5年目から20万超えるので申告するような場合です。 途中からだと、今までどうしてたのか?等、怪しまれたり勘ぐられたりするのかな、とふと思ってしまいましたので。

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