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不動産所得が収支トントンの場合、確定申告必要ですか?
サラリーマンですが自宅の一部を賃貸しています。よって給与所得と不動産所得があります。不動産の収支は数千円の黒字になりました。しかし、医療費控除を算出し合計したところ結局、源泉徴収税額とほぼ同額「質問では同額にします。」でした。申告のしおりで「申告の必要な人」を読み直したところ、《給与所得のある方で・・・残額のある方のうち・・・》となっております。この残額とは源泉徴収税額とのプラス差額のことでは?と感じまして、だったら申告する必要ないのかな?と疑問を持ちました。しかし、トントンでもマイナスでも内訳を見せないと相手(税務署の人)もわからないでしょうし申告必要なのかな?とも思います。もしかしたら不動産所得のある人はマイナスだろうが残額がなかろうが無条件に申告する必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。 m(_ _)m
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所得税の課税所得は1000円単位で、1000円以下は切り捨てになります。 従って、1000円以下であれば、確定申告は必要有りません。
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- sauzer
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給与所得者の場合、他の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。 「不動産の収支は数千円の黒字になりました」とのことですから、不動産所得は数千円(20万円以下)と思えるので申告不要です。 ↓の(2)をお読み下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM なお、医療費控除を受けるため等、確定申告する場合は、他の所得も申告しなければいけません。
お礼
おかげで、理解できました。ルールでは仮に19万円の不動産所得の人は医療費が15万円あったので、5万円の医療費控除の適用を受けるために、本来必要でない確定申告をすることによって、19万円-5万円の14万円が課税所得になり課税総所得330万円未満の人はその10%の1.4万円(定率減税省く)の納付になる逆転現象が発生してしまうということも考えられるわけですね。私の場合、今回は必要ないことがわかりましたが、今後の申告について、要領があることに気づくことができました。ありがとうございました。
医療費控除を適用した場合に、納付税額が無くなるということですね。 このばあい、医療費控除は「確定申告」をしないと適用を受けられません。 従って、確定申告が必要になります。
お礼
的確なご回答、ありがとうございました。必要と言うことが理解できました。解答を受けて、次なる疑問があるのですが、あえて医療費控除の適用をしないとして、不動産の収支は数千円です。申告にて差額はでるものの、わずか数百円あるいは百円未満の可能性もあります。このような金額においても申告が必要なのですよね! お礼の場所に質問を入れた無礼をお許し下さい。
お礼
疑問が解けました。重ね重ねありがとうございました。