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不動産所得についての疑問
- 専業主婦が不動産所得について疑問を抱いています。旦那の年末調整の申告方法や配偶者特別控除申請書への記載方法について知りたいです。
- 専業主婦が持ち家を賃貸として引っ越し、不動産所得を知ることになりました。旦那の年末調整の書類や配偶者特別控除申請書にどのように記入すればよいか教えてください。
- 専業主婦が旦那の年末調整の申告方法について理解していましたが、不動産所得について初めて知りました。配偶者特別控除申請書への記載方法や昨年10月以降の不動産所得の申告について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>不動産所得をしないと後から大変になるといけないので 他人に土地や家屋を貸して地代や家賃をもらう場合の所得を不動産所得といいます。 一定の金額以上の所得がある人は確定申告をする必要があります。一定の金額より少ない所得の人は、確定申告は不要です。あなたのように不動産所得のある人は気を付けなくてはなりません。 国税庁>>確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >(1)私妻が申告するには今までどおり旦那の年末調整の用紙のみで良いのでしょうか 夫婦、別々に確定申告をしなくてはなりません。御主人の年末調整は、言ってみれば御主人の確定申告です。御主人が勤務先を通じて税務署へ確定申告するのだと考えて下さい。 ですから、あなたの確定申告は、あなたが税務署(あなたの住所地を管轄する税務署)へ申告書を提出するという方法で行います。御主人の年末調整とは関係ないのです。 なお、今年の所得については、来年の2月16日から税務署へ確定申告することになります。 >(2)書き方として給与所得者の配偶者特別控除申請書の欄の不動産所得(5)の所に記載すれば良いのでしょうか。 御主人の年末調整の書類に書くのではなく、確定申告書に書きます。 確定申告書の記載例 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2010/index.htm 申告書のフォームにはAとBとがありますが、不動産所得の申告にはBを使います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2010/pdf/shinkoku_b.pdf >(3)昨年10月の分から記入して良いのでしょうか。 確定申告は、所得を一年ごとに区分して、それぞれの年について行います。 ですから質問者は、今年(平成23年)の所得と昨年(平成22年)の所得を別々にして申告書を作成することになります。しかし昨年の所得が一定の金額より少ない場合は、昨年については確定申告する必要はありません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 ※1:「所得が一定の金額より少ない場合」とは、原則として「所得金額が所得控除額を超える場合」のことです。 ※2:その年の不動産所得の金額は、次のように計算します。 家賃・地代の収入金額-必要経費の金額=不動産所得の金額 必要経費には、電話代や事務用品費や切手代や固定資産税や家屋の減価償却費も含まれますから計算してみて下さい。もし必要経費が多ければ所得金額は少なくなりますから、今年(平成23年)の所得についても確定申告の必要がない、なんてことになるかも。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ さて、 不動産所得の金額=家賃・地代の収入金額-必要経費の金額 この計算の結果、今年の不動産所得の金額が38万円以下になりそうだと分かったら、御主人の「扶養控除等(異動)申告書」にあなたの名前を書いて、あなたの所得の欄にその金額(例えば30万円)を書いて下さい。御主人は配偶者控除が受けられます。 計算の結果、今年の不動産所得の金額が38万円を超え76万円未満になりそうだと分かったら、御主人の「配偶者特別控除申告書」の配偶者の氏名の欄にあなたの名前を書いて、収入金額と必要経費と所得金額を書いて下さい。御主人は配偶者特別控除が受けられます。 計算の結果、今年の不動産所得の金額が76万円を超えそうだと分かったら、御主人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないので、何も書かないで下さい。
その他の回答 (2)
- hinode11
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No.2です。回答の一部が間違っていたので訂正します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【誤】 ※1:「所得が一定の金額より少ない場合」とは、原則として「所得金額が所得控除額を超える場合」のことです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【正】 ※1:「所得が一定の金額より少ない場合」とは、原則として「所得金額が所得控除額より少ない場合」のことです。あなたの場合でいうと、「不動産所得の金額が所得控除額より少ない場合」です。 なお、あなたの所得控除額は、 所得控除額=生命保険料などの保険料控除額(?円)+基礎控除額(38万円) です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- mukaiyama
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>旦那の会社にて扶養として年末調整を… おかしいですね。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)私妻が申告するには今までどおり旦那の年末調整の用紙のみで… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、あなたの納税に関する手続が、夫の年末調整で包含されることはありません。 あなた自身が、確定申告をしないといけないということです。 >3)昨年10月の分から記入して… 昨年分は、今年 3/15 までに確定申告をしないといけませんでした。 今から期限後申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ただ、3ヶ月とのことなので不動産による「所得」(収入ではない) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm が 38万円以下であれば、確定申告の必用はありません。 38万円以上あったのなら、あなた自身の期限後申告はもちろん、夫も配偶者控除を返上するための確定申告をしなければいけません。 今年分が 76万円以上あるなら、前述のとおり夫は配偶者控除も配偶者特別控除も取れませんので、夫の年末調整には何の関係もないということになります。 もし、今年分も 38万円以下なら『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf 38万円を超え 76万以下なら『給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf に記入します。 あなた自身の今年分の確定申告は、来年 2/16~3/15 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。私が働いていないので扶養者とばかり思って勘違いしていました。配偶者控除でした。 また、質問に対しても大変解りやすかったです。 ありがとうございましたる
お礼
回答ありがとうございました。 大変丁寧に回答して頂きとてもわかり易かったです。 ありがとうございました。