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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業所得と不動産所得がある場合)

事業所得と不動産所得の控除について

このQ&Aのポイント
  • 事業所得と不動産所得がある場合、控除額の計算方法について教えてください。
  • 友人に頼まれて申告の手伝いをしているのですが、事業所得と不動産所得の控除に関する疑問があります。
  • 事業所得で55万円、不動産所得で10万円の控除を受けることができますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamakin
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回答No.1

青色申告は、総所得から55万円控除するのが原則ですので、不動産で10万円控除した場合は事業では45万円が限度です。  簡易帳簿の場合は、今年の申告までは45万円控除ですので、55万円控除は難しいかと思います。  来年からは、簡易な帳簿の場合は10万円控除になってしまいます。気をつけてください。  青色申告控除は、不動産所得から引いていきますので、不動産所得で55万円控除してもかまいません。事業所得があり55万円控除できる用件を満たしている場合は可能です。しかし、そのときは、事業所得の青色申告控除はありませんので。

hanamizuki39
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。なるほど総所得からの控除なのですね。それと来年から簡易帳簿で45万は出来なくなるとの事知りませんでした。事業の方は今後のためにも正式な帳簿にした方がいいかもですね。勉強になりました。

hanamizuki39
質問者

補足

すみません、来年の申告のために教えてください。帳簿は会計ソフトだけではだめなのでしょうか?いわゆる手書きの帳簿でないとだめなんでしょうか?今は友人が入出金だけを書いてるノートから私が仕分けしながら会計ソフトで入力しています。

その他の回答 (2)

  • yamakin
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回答No.3

雑給とは、雇用関係がなければなりません。ただ手伝っているのなら給与所得には該当しないと思われます。会計事務所にかかっていたときは、報酬だったように、雑所得になる可能性もあります。一応アルバイトも雇用関係があるので、給与なのですが。

hanamizuki39
質問者

お礼

いろいろとお答えいただきまして有難うございました。今後も月1程度で経理関係をする予定なのですが 私に対する支払い科目は何が妥当なのでしょうか?度々申し訳ありません。

  • yamakin
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回答No.2

こんばんわ。会計帳簿ですが、会計ソフトでよいのですが、手形などの管理もしっかりしていなくてはいけません。今では電子帳簿の時代になっていますので、手書きする必要性もなくなってきています。  しかし、事業でも現金収入の多いところは、現金残高があっていないと調査で指摘されます。  あまり、他人の会計業務に深入りすると、税理士法違反になってしまう危険がありますので気をつけてください。

hanamizuki39
質問者

お礼

ありがとうございました。税理士法違反・・・それは知りませんでした。そうですよね、資格がないのですから。時々手伝って事務処理代という形でお金をもらってるのですがそれもいけないのでしょうか?アルバイトとして雑給などの支払い科目にした方がいいのでしょうか?なんだか質問の内容がずれてしまいましたが教えていただけると助かります。

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