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確定申告の要否について

私はサラリーマンです。 専業主婦の妻が、結婚前に所有していた不動産(家)を賃貸し、不動産所得があります。 「扶養の範囲」内の不動産所得ですので、私の扶養に入っておりますが、妻の不動産所得については、妻としての確定申告が必要になるのでしょうか? もし必要な場合、医療費控除を受けるために私自身としても確定申告する予定ですが、その際に一緒に申告できるモノなのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>「扶養の範囲」内の不動産所得ですので、私の扶養に入っておりますが、妻の不動産所得については、妻としての確定申告が必要になるのでしょうか? ということは38万円以下ということですね。 それなら、所得税はかかりませんので確定申告の必要ありません。 >もし必要な場合、医療費控除を受けるために私自身としても確定申告する予定ですが、その際に一緒に申告できるモノなのでしょうか? 前に書いたとおりです。 また、扶養外の所得の場合は、奥さんの所得は奥さんが確定申告しないといけません。 税金は個人ごとにかかります。

F915475
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とてもわかりやすくて助かりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

扶養の範囲内、つまり控除対象配偶者であるということですね。 所得が38万円以下だということですので、奥さんは確定申告義務がありません。 (理由)基礎控除が38万円あるので、税額が出ない。申告義務がない(所得税法120条)。 「一緒に」という表現の意味は色々捉えられますね。なにを一緒に申告する?という回答者泣かせの質問ですよ。質問者の意図が不明なので、思いつくまま回答させていただきます。 夫婦が確定申告書を作成する場合には、夫は夫で、妻は妻で申告書を作成します。個人として別々に申告をするという意味です。 夫婦仲良く税務署に行き、それぞれの申告書を「一緒に」提出することは仲の良い夫婦だというだけのことです。かまいません。 郵送する場合に同じ封筒に同封してもかまいません。 夫が医療費控除を受けるさいに妻の不動産収入を合算して(夫の収入として)申告してもよいのかという質問なら、所得の帰属が違いますので一緒にしてはいけません。夫の所得がそれだけ増えて税金が増えます。 医療費控除のための領収書で妻の医療費を夫が払ってるので「一緒にしたい」ということでしたら、合算して医療費控除を受けてかまいません。

F915475
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とてもわかりやすくて助かりました。 回答者泣かせで大変申し訳ありませんでした。 「一緒に」は「自分の申告の一部として、合わせて一緒に」という意味でお尋ねしてました。 個々にしないといけないんですね。 ありがとうございました。(^'^)

  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.3

妻の不動産所得は妻自身の確定申告が必要です。 また、その不動産所得が38万円を超えていれば、ご質問者は妻を控除対象配偶者として数えることが出来ません。(扶養の範囲内の不動産所得と書いておられますが、その辺は大丈夫でしょうか?) 医療費控除は確定申告の際、一緒に申告できます

F915475
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とてもわかりやすくて助かりました。 38万は超えてませんでしたので、大丈夫でした、 ありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

所得があれば、扶養にはいれられません。 同様、所得があれば、当然確定申告が必要です。 要は所得があるかどうかですね。 たいてい必要経費とかを差っ引くと、赤字になるとかで それを夫の確定申告で、払った分を戻してもらうとか するように合法的な操作している方が多いいのでは。

F915475
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とてもわかりやすくて助かりました。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>妻の不動産所得については、妻としての確定申告が必要になるのでしょうか? ●所得があるならば申告は必要です。 >医療費控除を受けるために私自身としても確定申告する予定ですが、その際に一緒に申告できるモノなのでしょうか? ●妻とあなたはそれぞれ確定申告することになるわけで、提出を同時にやっても一向に構いませんし、別にやっても構いません。

F915475
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とてもわかりやすくて助かりました。